おはようございます。2月の中旬に差し掛かってます。先日は雪が積もったりして、まだまだ寒い時期が続くが、確定申告の時期は容赦なくやってくる。
特に給与所得のところは問題ないが、毎年悩むのが株式の譲渡所得、配当所得の処理。今回は配当があったが、譲渡は少しマイナス。それをどうやって処理するのかというのをこれから検討することになるが、たぶん配当と譲渡損を組み合わせるんやないかと思う。以前書いた自分のブログを再確認しながらぼちぼちとやっていこうかな。それにしても面倒やね・・・。
おはようございます。2月の中旬に差し掛かってます。先日は雪が積もったりして、まだまだ寒い時期が続くが、確定申告の時期は容赦なくやってくる。
特に給与所得のところは問題ないが、毎年悩むのが株式の譲渡所得、配当所得の処理。今回は配当があったが、譲渡は少しマイナス。それをどうやって処理するのかというのをこれから検討することになるが、たぶん配当と譲渡損を組み合わせるんやないかと思う。以前書いた自分のブログを再確認しながらぼちぼちとやっていこうかな。それにしても面倒やね・・・。
こんばんは。すでに3月。今年もあっという間に2ヶ月が経過した。年々早く感じるね。3月ってことやないけど、結構暖かい日が続いてる。さすがにこのまま暖かいんが続くとは思えんが、着る服に困るからどっちかになって欲しいとは思う。
さて、この季節は確定申告の季節。武漢肺炎(敢えてこう言いたい)が流行しだした頃は2ヶ月延長とかいろいろ優遇措置があったけど、去年辺りから通常モードになってる。ということで、あと2週間。やっぱり今回も配当金とか株式売買があって、どうやったらええんやったっけ?って感じで前のブログを読み返したりしてる。
今回は株式の配当はあるが、株式の売却損はないし、昨年からの繰越損もない。かなり分かりやすい状況ではある。最初の問題は、分離課税のままにするか配当所得にするかってことやけど、所得が695万円以上ある場合は分離課税のままにしておく。それ以下の場合は税率が低くなるから総合課税で処理することになる。(因みに正確に詳細を知りたい場合は税理士に確認してくださいね。)
総合課税にしてそのままほったらかしにしていると、住民税の計算で所得が多いままで計算されてしまうから、住民税は分離にしておく必要があるんで注意してください。今までは別に書類を提出せんとアカンかったんやけど、今年の確定申告からは申告書にチェック欄が設けられてて別書類を提出せんでもええようになってるみたい。
こんにちは。今日は3月の終わり。明日から新年度。だいぶん暖かくなってきた。暑くなるんもあっという間なんやろうな・・・。
インボイス制度の導入が来年の10月から始まります。つい先日、東京都行政書士会の研修でも取り上げられていて、そのとき少し気になることがあったんで、ちょっと調べてみました。どこが気になるかっていうと、免税事業者の取り扱いの所。「なんなんそれ?」っていう方もいらっしゃるかも知れんので簡単に経緯を説明してみます。
もうずいぶん昔になってもたけど、「消費税」っていうのが導入されたんですね。当初の税率は3%やった。消費税ってほとんどのものにかかってくるんやけど、誰が負担するんよっていうと、それは最終消費者なんよね。で、消費者はものを買ったときにそれを上乗せして支払う。貰った方は自分の利益やなくって単に預かっているだけっていうのがポイント。
預かっているだけやから、いつかは国庫に支払わんとアカンねんけど、その事務手続きが結構煩雑で、中小企業にとってはかなりな負担になるらしい。っていうことで、売上げが3000万円までの事業者はこれをやらんでもええよっていうことになった。1万円のものを売ったとしたら300円預かっている状態で、本来はその300円を国庫に支払わんとアカンねやけど、それが「免除」される。つまり300円丸儲けになるわけ。(これは結構簡単に説明しているんで、実際はもう少し複雑なんで注意)
当時(今でも)、年間3000万円の売上げがあるんはかなり大きなお店やから、そこいらにある小さいお店はほとんどが免税事業者やったはず。でも実際ほとんどのお店が消費税を上乗せして販売しとった。
「あの店、絶対免税事業者やろ?」ってそこかしこで囁かれてたのを思い出す。その後消費税率が引き上げられ、免税事業者の条件も1000万円に引き下げられた。
そして、現在。売上げ1000万円を超えると2年後に課税事業者になってまうんで、なんとか1000万円に到達せんように調整している小規模事業者は結構あると思う。1000万円の10%は100万円。それ全部が「預り金」とはならへんやろうけど、我々のような在庫とか仕入れがない事業者やったらほぼそれに近い数字になる。これを国庫に納めなアカンのか、あるいは自らのポケットにないないするんか、とでは雲泥の差がある。そらポケットないないするやろ?
これができんようになる可能性があるっていうのが今回の制度のポイント。今まで支払う側は11万円支払っていたとしても、そのうち1万円は消費税を払ってんねやから、その分預かっている分から減らしてもええよなってなってた。それができんようになる。
今まで通り11万円払うんはええんやけど、1万円の消費税は払った事にできんようになるから、払う側としたら「え?」ってなるわな。そんで次に思う事は、
「これ10万円しか払わんけどええかな?」ってなる。
或いは、
「課税事業者になってよ、なってくれたら11万円払うから」ってことになる。
おカネを貰う側にしたら、
「どっちもイヤなんやけど・・・」って言いたい。
でもそんな事言おうもんなら、
「他当たるわ。今までお世話になったけど、スマンの」って感じやろうな。火を見るより明らかやで。多分ほとんどのところで泣く泣く課税事業者になる選択をすることになるんちゃうかなぁ・・・?
これ税務署に届け出る事になるから、行政書士としては手助けできん。でもそれ以外のところでなんかできることないかなぁって考えてる。
こんばんは。毎年確定申告の時期が来ると憂鬱になる。っていうのも配当と株式の譲渡所得をどうするかっていう問題が立ちふさがるからなんよ。配当所得がなかったら別に悩まんのやけどね・・・。
さて配当の取扱については3種類ある。
申告不要(何もしないパターン)
総合課税
申告分離課税
このブログで何度か書いているから、詳細はそっちを参考にしてください。
住民税の課税方式申出書
株式の売買で損が出ており、配当で穴埋めすることによって(配当を貰ったときの源泉所得税を還付して貰う)相殺する場合は、3番目の申告分離課税を選択するか、あるいは譲渡損失を繰り越しするかを選択するが、今回は譲渡益が出ているからそれは選択しない。
申告不要(何もしないか)、総合課税にするかなんやけど、これが悩まし。総合課税にすると配当控除の金額を考慮せなアカンし、申告不要ですでに源泉所得税として取られている税金でどっちが安くなるかを考慮する必要がある。この辺りも前のブログで詳しく書いているので参考にしてください。
税率の計算式から逆算してだいたい695万円くらいを目安にっていうことを書いたが、今回は正確に書いてみることにする。
まず、前のブログでは配当控除は10%と決め打ちしている。というのも課税総所得金額が1000万もないケースが多いと考えたから。でもやっぱり微妙なところで超えてしまうケースもあるかと思う。
配当控除の金額は、原則として課税総所得金額等が1,000万円以下の部分は10%、1,000万円を超える部分は5%となってます。
でここで注意が必要なんが、「課税総所得」ってなに?ってところ。給与所得や事業所得、配当所得を足して、社会保険なんかの控除を差っ引いたモノが課税所得っていうのはよく知られている。でもね、株式の譲渡所得も含まれてるんよ。これメッチャ重要やで。特に僕みたいに、株式の売買とか配当とかで悩んでいるサラリーマンの方は。
例えば、給与所得600万円、事業所得50万円、配当所得50万円。社会保険なんかの控除200万円とかで課税所得は500万円。総合課税にした方がお得やなって考えたとしても不思議やない。
でもね、ここに株式の譲渡所得が600万円あったとしたらどない?まぁそんなに株で儲かるケースはほとんど無いやろうけど、これ総課税所得1100万円になるんよね。株式の譲渡はそもそも分離課税になってるから、通常は控除がどうのこうのっていう意識は持たん人が多いし、そもそも課税所得っていう考えもないかも知れん。
でこの場合、配当控除がどうなるんかっていうと、配当所得50万円は1000万円を超える部分に該当してしまい、控除率は5%になるんよ。なんかなぁ・・・。
一応、課税総所得の定義を記載しておく。課税総所得金額等とは、以下の金額の合計額です。
①課税総所得金額
②課税短期譲渡所得金額
③課税長期譲渡所得金額
④一般株式等の課税譲渡所得等の金額
⑤上場株式等の課税譲渡所得等の金額
⑥申告分離課税を選択した上場株式等の課税利子・配当所得の金額
⑦先物取引の課税雑所得等の金額
こんにちは。今日は暖かいですね。昼過ぎに住民税の課税方式を所得税とは別のやり方にする旨の申告書の提出のため区役所出張所へ出かけたんやけど上着がいらんくらい暖かかった。というよりも暑いくらいでした。
申告書の説明には窓口にて添付書類確認して提出するみたいなことが書かれてたんで、去年とは違ってるなって思いながら添付書類を持って出張所へ行ったんですね。そしたら窓口の方もよくわからなかったみたいで、本庁舎に電話確認しますと。で、直接本庁舎の担当と電話で話することに。
「確定申告の期間が延びたんで、今頃になったけど、大丈夫ですか?またなんか去年は出張所で受け付けて貰えたんやけど、今年はアカンのですか?」と僕。
「4月16日まで延期して受付になってましたが、大丈夫です。また今年は出張所窓口には権限を付与してないんで本庁舎のみで受付やってるんです」
どうも今年から受け付けるのにあたって添付書類のチェックが加わったためっぽい。
「本庁舎はすぐ近くなんで、そちらへ持参しましょうか」って申し出たら、このご時世なんで郵送してくれと。
「なんか説明書には窓口でチェックがあるって書いてますねんけど・・・」
「そうなんですが、今はどうしようもないし。出張所にいらっしゃるなら窓口の方に渡して貰えますか。手渡しして貰いますから」
なんか大丈夫かなって思いながらも書類一式を窓口の方に渡しておきました。だから受領印も貰えず・・・。なんかあったら連絡が来るやろうし・・・。連絡なかったら受理されたってことでええんかな?
こんにちは。昨日と打って変わっていい天気です。今日は確定申告の続きです。
確定申告が終わったので、株式の配当所得についての届出をしなければならないので、分離課税と総合課税について少し見直していたところ、山口市のページによくまとまっていたものがあったので引用しておきます。
確定申告及び個人住民税申告(市・県民税申告)に係る課税方式については、下記の表のとおりです。
上場株式等の配当所得等の課税方式について | ||
---|---|---|
課税方式 | 所得税
(確定申告) |
個人住民税
(市・県民税) |
申告不要 | 配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算されない
・源泉徴収されている所得税額が確定申告の所得税に反映されない。 |
配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算されない・配当所得等が国民健康保険料などの算定に加算されない。 ・特別徴収されている住民税額が住民税の算定に反映されない。 |
総合課税 | 配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される
|
配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される・配当控除の適用が受けられる。
|
申告分離課税 | 配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される
|
配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される
|
上場株式等の譲渡所得等の課税方式について | ||
課税方式 | 所得税
(確定申告) |
個人住民税
(市・県民税) |
申告不要 | 譲渡所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算されない
|
譲渡所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算されない・譲渡所得等が国民健康保険料や介護保険料などの算定に加算されない。
|
申告分離課税 | 譲渡所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される
|
譲渡所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される
|
各種保険料等への影響について
総合課税、申告分離課税を選択して申告された上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の金額は、配偶者控除や扶養控除、個人住民税の非課税判定や国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの各種保険料等の算定などに利用される総所得金額等や合計所得金額に含まれることになりますのでご注意ください。
(引用ここまで)
結構わかりやすいですよね。特に重要なポイントを赤色つけておきました。ということで、今年も申告不要で届出を出そうと思います。
ところで今年から添付書類を求められることになったようです。次の2点が必要です。よりチェックが厳しくなるのかな?
いろいろ思うんやけど、こんなの行政の方で一番安いものに自動的にしてくれよって言いたい。というか、配当所得も分離課税とか総合課税とかごちゃごちゃせんと分離課税なら分離課税でええから一本化して欲しいわ。
おはようございます。昨夜、安倍首相が緊急事態宣言を行いました。これから辛く厳しい1ヶ月がまた始まります。
今日、明日と家庭裁判所の調停の期日が入っていたんですが、家庭裁判所の仕事は連休明けまで原則中止となってます。昨夜期日が決まっていたものは改めて期日の指定を行うとの一斉連絡がはいりました。子どもの連れ去りとか、子どもの保護といったものは不要不急とは言いがたいので続行するようです。
ということで今週の仕事は金曜日に開催予定の無料相談会の相談員のみとなってしまいました。東京都行政書士会の新宿支部からなにも連絡がないのですが、基本継続ということなんでしょうね。
さて、昨日も時間があったので、確定申告の入力をやっていました。前にも書いたと思いますが、僕は確定申告に「弥生会計」を使っています。昨年は「やよいの青色申告」使ってましたが、記帳業務を受任することになったのでグレードアップしたんですね。
まぁそれは置いておいて、申告書のB票以降で例年どおり立ち止まってました。具体的いうと申告診断ステップ4の「本年分で差し引く繰越損失額」というところです。
何故ここでいつも躓くかというと株式の売買と配当金があるからなんですね。全部プラスならそれほど考えなくてもいいけど(住民税は分離課税を考えた方がいい)、譲渡損と事業損があるとどうしたらお得かなって思うわけです。
まずは、配当金の考え方おさらいとして、過去の自分のブログを読み直してます。
少し思い出したところで、令和元年度の数字を具体的に考えてみます。今回、株式の配当金(源泉徴収されている)約50万、譲渡損約20万、給与(事業)所得約400万円ありという状況です。
令和元年度は、配当金の方が譲渡損を上回っています。この場合次の2通りあります。
前者の配当金を使って相殺する方法ですが、配当金の一部だけ使うことはできません。配当金の一部を総合課税、残りを分離課税っていうのは認められてないんです。どっちかに統一しろってことですね。
給与所得と配当所得の合計金額450万円なので、税率を考えると、配当所得は総合課税にした方がよさそうです。全体としての税率は20.42%ですが、配当金については所得税控除10%、住民税2.8%控除となるので、配当金部分にかかる税金は10.42%+7.2%となります。
以前のブログにも、配当金を全部ぶち込んでもまだ損が残っているケースに使うと良いって書いてます。ということで今回のケースでは後者を選択した方がいいってことになります。
配当金の扱いは、「②総合課税方式」と「③申告分離課税方式」のどちらかを選ぶんですが、相殺するなら③ですね。でも今回は相殺しないので、②になります。
②相殺をしないケース(配当は総合課税)
株式譲渡損については来年に繰り越しします。配当は②総合課税にします。ようやく方針がまとまりました。
次にB表のどこに入力していくのかが問題となります。「弥生会計」では基本的に好きなところに入力できません。どういう項目が必要なのかを決めると、それに関するところだけ入力できるシステムになっているからなんですね。
余計なところに入力させないためのものなんですが、そこ入力したいねんけどって場合にとても困るんですよ。ということで今回も備忘録として書いておきます。
第一票、第二票を作成しようのところ:
ステップ1:所得を計算する |
|
ステップ2:所得乗除で節税する |
|
ステップ3:税額控除でさらに節税する |
|
ステップ4:その他の項目を入力する |
|
ここをうまく入力しないと下記に進めんので注意が必要です。
今日は細かいところをチェックして電子申告しようと思ってます。この後の区役所の手続きについては別途書こうと思ってます。
おはようございます。新宿内にある小学校は今日が入学式のようです。ただ武漢肺炎の影響で、入学式を欠席する家庭も多いんじゃないかなって思いますね。
区の教育委員会の方針で5月の連休明けまで休校が延長するとの連絡が入っていますので、何故に入学式と始業式(これは木曜日に延期)を敢えて行うのか意味不明なんですけど・・・。
さて、確定申告です。毎年憂鬱になるんですが、やらねばならない。なんで憂鬱になるかっていうと、毎年1回しかやらんので忘れてしまうんですよ。「あれ?どうするんやったっけ?」ってところからスタートするわけなんです。
ということで今年も重い腰を上げてやることにしました。通常は2月下旬に初めて2月中には申告書を提出するところまで持って行ってますが、今年は武漢肺炎の影響で期間が延びたためずるずると申告していなかったんですね。なんというか一人で静かな環境でやりたいんですよ・・・。でも今年はアカン。まったくアカン。静かな環境とはほど遠い。まるで戦時中であるかのようなザワザワと騒がしい環境なんですよ。まったく落ち着かん。
まったく愚痴っぽくなってしまいましたが、去年の申告書を見ながらボチボチとはじめてみます。
ところで、先日お客様から「(昨年の確定申告書を)修正したいんやけど」と突然の電話がありました。
僕は行政書士なので、まさか確定申告書の修正の話とも思わず、「遺言書は何度でも書き直せますよ」って答えたんですね。
どうも話が噛み合わんって思いながらもしばらく会話のやりとりをしていると、漸く確定申告書の修正ってことが分かりました。修正申告はできますが、税務署に相談して貰わないとなんとも言えないので、税務署の連絡先をお伝えして話は終了しました。
このお客様は個人で確定申告されており、税理士の先生が間に入っていないんですね。そういう方の場合、ややこしくて難しい質問は全部付き合いのある行政書士のところにくるわけです。こういう直接関係ないことでもある程度振り分けられるようになっておく必要があるなぁって改めて思いました。
こんにちは。3月2日です。確定申告についてここ数日研究していましたが、ようやく本題に近づいてきました。
所得税と住民税の申告方法を別にすることにいよいよチャレンジです。
このブログで何度か書いてきましたが、上場株式の配当所得に関しては、①申告不要、②総合課税、③申告分離課税の申告方式が選択できます。そして、所得税と住民税で異なる方式にすることが可能です。
ただ注意が必要なのは、住民税について②総合課税(実質税率7.2%)を選択することで得になるパターンはありえないということです。住民税の申告書にはどこを見ても、こういったことは書かれていません。どの方式を選択しますかのところにしれっとチェックボックスがあったりします。
ということなので、所得税を②総合課税で選択した場合は、「住民税」をキチンと選択して申告しないとデメリットがあるということになります。
以下、少しだけいろいろなパターンについて書いてみます。勿論、ここに書いているのはあくまでも専門家ではない人間がいろいろ調べた結果なので、詳しくは専門家に確認するようにお願いします。
A.上場株式の損失が無いケース
この場合、以前ブログで書いたように695万円を超えない限り「②総合課税」で配当の確定申告をする場合が多いかと思われます。
住民税は「①申告不要」を選択するのが良さそうです。
「③分離課税」でも税率が同じなので、どちらでもいいように見えますが、「①申告不要」を選択すると所得金額に含まれないのがミソです。
「③分離課税」で申告すると所得金額が増加し、国民健康保険料や保育料などが上がってしまう可能性があるんです。
次はもう少し複合的なケースを考えてみます。
B.上場株式等の譲渡益や配当と譲渡損失を相殺するパターン
繰越してきた損失に対して、所得税と住民税をぶち込んで相殺させる場合です。具体的には次のパターンが考えられます。
実はこの先が少し複雑で、さらに場合分けが出来ます。
B-1.損失 ≧ 株式譲渡益・配当の場合
損失が大きいため、株式の譲渡益・配当をぶち込んでもまだ損失が残っている状況です。
相殺するために所得税については株式譲渡・配当ともに「③分離課税」を選択します。勿論、配当については分離課税にして、来年以降に損失の繰越を回すというテクニックも使えますが、ここでは省略します。
この場合、「住民税」も「③分離課税」で申告をしても所得金額は増えないので、改めて申告は必要ないです。
B-2.損失 < 株式譲渡益・配当の場合
所得税については、「株式譲渡のみ③分離課税」のケース、「配当も含めて③分離課税」のケースの2通りあります。また株式譲渡を一度もせずであれば配当だけってこともありますが、ここでは省略します。
株式譲渡の「所得税」は「③分離課税」ですが、配当についての「所得税」は「③分離課税」にするか、「②総合課税」を選択します。
問題は控除仕切れなかった株式譲渡益や配当です。所得税で「③分離課税」を選んでいるため、そのままだと所得が増えてしまうことになります。配当については「③分離課税」ではなく「②総合課税」にしていたら、所得も増えるし住民税の税率も高くなります。
ということで、このケースでは株式譲渡や配当についての住民税は「①申告不要」を選択するのがよさそうです。配当に対する源泉住民税の5%は取り戻すことはできませんが、所得金額は増えませんので、国民健康保険料などの増加を防ぐことができます。
ところで計算式を眺めるとわかるように、相殺後の所得が少額(例として繰越損が100万くらいで配当が120万円とかのケース)の場合は、所得が増えても知れているため、「③分離課税」を選択して住民税還付をした方が有利になることもあります。
損失と相殺した譲渡益・配当(上記例なら100万円)x 5% < 国民健康保険料の増加額となる場合ですね。
ここでは国保を取り上げていますが、児童手当にも影響があります。住民税を「②総合課税」にしていると(ここまで読まれている方にはいないと思いますが)、総所得が増えるので児童手当が少なくなる可能性があります。分離課税でも所得は増えますが、こと児童手当については譲渡所得は別の項目に当たるようで影響はないです。
おはようございます。今日も確定申告の続きです。
確定申告B-2表を見ると、下の方に住民税に関する事項という箇所があります。「自分で納付する」など一目瞭然の項目はいいのですが、「配当に関する住民税の特例」とか、「配当割額控除額」とか気になるワードが並んでいます。
この箇所は従来殆ど気にしなかったのですが、先日このブログでも書いたように住民税の申告方式によっては税金が安くなるかも知れないため、完全無視するわけにも行かないんですね。そこで少し掘り下げて調べてみました。
配当に関する住民税の特例
なんかタイトルだけ見ると、所得税と住民税で異なる課税方式を取りたい場合に記載する事項のようにも見えます。しかしいろいろ調べてみた結果、次のように書かれておりました。わかりやすいように①②と追記してます。
所得税において「①確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等」がある場合は、こちらに申告書第1表の「②配当所得の金額」と「①確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等」の金額を合計した金額を記入してください。住民税には、申告不要制度がありませんので申告が必要となり、他の所得と総合して課税されます。
「やよい」によると次の通りです。
所得税では申告不要制度(確定申告をしないで源泉徴収で済ませる制度)を利用する未上場株の少額配当などであっても、住民税では所得として課税する制度をいいます。
なんか住民税は所得税と連動しているようでも、もっと掘り下げて課税してくるってことが分かります。
試しに上記②に当たる適当な数字を「やよい」に入力すると、確かに合計額が反映されました。①だけだとこの欄は空欄のままのようです。
要するに「非上場株の少額配当等」がある場合で確定申告不要制度を活用する場合に記載する欄です。
配当割額控除額・株式等譲渡所得割控除額
これもよくわからないです。まず言葉が分からない。いろいろ調べていると渋谷区のサイトに次のように説明がありました。
前年中の上場株式配当金から差し引かれた(特別徴収された)道府県民税配当割額(5%の税率)や、上場株式等の売却益から差し引かれた(特別徴収された)道府県民税株式等譲渡所得割額(5%の税率)については、所得税の確定申告をするかしないかにより、いずれかの方法をとることとなります。
所得税を(確定申告をしないで)源泉徴収で済ませる場合には、住民税についても特別徴収で済ませることとなります。
所得税で確定申告をして源泉徴収税額の控除や還付を受ける場合には、住民税についても特別徴収税額の控除や還付を受けることとなります。
株式の配当について、所得税や住民税が源泉徴収されていても、確定申告する場合は、特別徴収をされた住民税の金額を記入します。
私の場合、総合課税にするか、申告分離課税にするかを選択することになります。どうもその場合に源泉徴収された住民税に当たる額を記入しろってことのようですね。
それにしてもわかりにくい、素人にも分かるようにして欲しいものです。