住民税の課税方式申出書

このエントリーをはてなブックマークに追加

こんにちは。昨日と打って変わっていい天気です。今日は確定申告の続きです。

確定申告が終わったので、株式の配当所得についての届出をしなければならないので、分離課税と総合課税について少し見直していたところ、山口市のページによくまとまっていたものがあったので引用しておきます。

確定申告及び個人住民税申告(市・県民税申告)に係る課税方式については、下記の表のとおりです。

上場株式等の配当所得等の課税方式について
課税方式 所得税

(確定申告)

個人住民税

(市・県民税)

申告不要 配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算されない

・源泉徴収されている所得税額が確定申告の所得税に反映されない。

配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算されない・配当所得等が国民健康保険料などの算定に加算されない。
・特別徴収されている住民税額が住民税の算定に反映されない。
総合課税 配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される

  • 配当控除の適用が受けられる。
  • 源泉徴収されている所得税額が確定申告の所得税に反映される。
配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される・配当控除の適用が受けられる。

  • 配当所得等が国民健康保険料などの算定に加算される。
  • 特別徴収されている住民税額が住民税の算定に反映される。
申告分離課税 配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される

  • 源泉徴収されている所得税額が確定申告の所得税に反映される。
  • 上場株式等に係る譲渡損失と損益通算及び繰越控除ができる。
  • 配当控除の適用が受けられない。
配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される

  • 特別徴収されている住民税額が住民税の算定に反映される。
  • 上場株式等に係る譲渡損失と損益通算及び繰越控除ができる。
  • 配当控除の適用が受けられない。
  • 配当所得等が国民健康保険料などの算定に加算される。
上場株式等の譲渡所得等の課税方式について
課税方式 所得税

(確定申告)

個人住民税

(市・県民税)

申告不要 譲渡所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算されない

  • 源泉徴収されている所得税額が確定申告の所得税に反映されない。
譲渡所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算されない・譲渡所得等が国民健康保険料や介護保険料などの算定に加算されない。

  • 特別徴収されている住民税額が住民税の算定に反映されない。
申告分離課税 譲渡所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される

  • 源泉徴収されている所得税額が確定申告の所得税に反映される。
  • 上場株式等に係る譲渡損失と損益通算及び繰越控除ができる。
譲渡所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される

  • 特別徴収されている住民税額が住民税の算定に反映される。
  • 上場株式等に係る譲渡損失と損益通算及び繰越控除ができる。
  • 譲渡所得等が国民健康保険料や介護保険料などの算定に加算される。

各種保険料等への影響について

総合課税、申告分離課税を選択して申告された上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の金額は、配偶者控除や扶養控除、個人住民税の非課税判定や国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの各種保険料等の算定などに利用される総所得金額等や合計所得金額に含まれることになりますのでご注意ください。

(引用ここまで)

結構わかりやすいですよね。特に重要なポイントを赤色つけておきました。ということで、今年も申告不要で届出を出そうと思います。

ところで今年から添付書類を求められることになったようです。次の2点が必要です。よりチェックが厳しくなるのかな?

  1. 所得税での申告内容が分かるもの
    • (確定申告書一式)
  2. 配当所得等・譲渡所得等に関する書類
    • 配当金の支払い通知書(配当金計算書)
    • 特定口座の年間取引報告書

いろいろ思うんやけど、こんなの行政の方で一番安いものに自動的にしてくれよって言いたい。というか、配当所得も分離課税とか総合課税とかごちゃごちゃせんと分離課税なら分離課税でええから一本化して欲しいわ。

2020-04-14 | カテゴリー : 税金 | 投稿者 : hiro