民泊許可

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民泊許可

温泉イメージ

海外からの訪日旅行者は近年右肩上がりで増加しており、都市部では宿泊施設の稼働率が90%を超えるなど宿泊施設の不足もあって、賃貸マンションや分譲マンションの一室を外国人観光客に貸し出す、いわゆる「民泊」が増加してきました。

旅館業法では、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業のことを「旅館業」と定義しております。「民泊」の場合、個人が個人宅を貸し出していることもあり、営業活動に該当するかという点でグレーでした。

いつまでもグレーなままというわけにはいかず、後追いではありますが政府は「国家戦略特区構想」の中に旅館業の特例を規定。各特区内の条例により定められる要件をクリアし、特定認定を受けたものは、旅館業の許可無しに民泊(外国人滞在施設経営事業)を展開できるように法整備を進めています。

※ 当ページでは外国人滞在施設経営事業特定認定を「特区民泊許可」としています

特区民泊許可とは

特区民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)というのは、国家戦略特別区域法にその根拠を持つ制度であり、許可を取得する為には、いくつか要件をクリアする必要があります。

2016年1月、東京大田区で特区民泊が開始されましたが、使い勝手が悪く、従来からある簡易宿所営業の方に世間の注目が集まってきております。

簡易宿所許可とは

これは旅館業に規定されている4種類ある営業形態の1つです。いわゆる民泊に近い形態が「簡易宿所」営業という事で、この枠組みを利用して対応していこうということになってきております。

簡易宿所 客室を多数人で供用する宿泊施設です
  • いわゆるカプセルホテルや多くの民宿、キャンプ場のバンガローなど
  • 従来かの制度ですが、そもそも「民泊」という宿泊スタイルを想定しないので、要件等に少々無理がある

特区民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)と簡易宿所許可(旅館業の許可)の違いは何なのか?今後の法改正も含めて比較してみます。

特区民泊と簡易宿所の違い
簡易宿所 特区民泊許可
旅館業許可申請
(旅館業)
旅館業法適用除外申請
(不動産業)
日本全国どこでも 国家戦略特区内のみ
(東京都大田区・大阪市・大阪府)
宿泊施設
貸主に管理責任
賃貸借契約ベース
借主に管理責任
1泊から宿泊させることができる 6泊7日以上でなければ宿泊できない
許可取得までの要件が厳しい  簡易宿所に比べて要件が緩い
使い勝手が悪い 

簡易宿所の具体的要件は、自治体の条例で異なっており一概には言えませんが、概ね下記の通りです。また4月からは旅館業規定を見直しが行われるようです。

 項目 簡易宿所(新宿区条例)  2016年4月
旅館業法の規定見直し
客室数 定員1名の客室の延べ床面積は総客室面積の半分未満  
1客室の床面積 客室3㎡以上
客室延べ床面積33㎡以上
旅館業法の「簡易宿所」に民泊を位置づけ、面積要件を緩和
客室の1人当たりの床面積 1.5㎡以上  
玄関帳場(フロント) 受付等の事務に適した広さを有する  
その他 旅館業法上(各自治体条例含む)の要件
建築基準法、消防法等様々な要件
住宅地は認められず

また2017年度には、 民泊拡大へ新法施行が予定されております。

  • 管理業者に登録制を導入し、トラブル対応を義務付け
  • 住宅地でも民泊可能に
  • 賠償保険も強制加入
  • 1泊2日からOK
  • 規模の小さな業者の事業展開は困難
結局どうすればいいのか?
旅館業許可(簡易宿所)を取得すれば、特区民泊許可の必要なく、旅館業許可で合法的に営業を行う事ができます。簡易宿所許可・民泊許可どちらでも民泊営業は可能です。

旅館業許可・特区民泊許可手続きは、行政書士緒方ひろし事務所へお任せ下さい
☎03-5291-5305/e-mail: お問い合わせ
(電話受付 10:00 ~ 17:00 平日)