住民税に関する事項について

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おはようございます。今日も確定申告の続きです。

確定申告B-2表を見ると、下の方に住民税に関する事項という箇所があります。「自分で納付する」など一目瞭然の項目はいいのですが、「配当に関する住民税の特例」とか、「配当割額控除額」とか気になるワードが並んでいます。

この箇所は従来殆ど気にしなかったのですが、先日このブログでも書いたように住民税の申告方式によっては税金が安くなるかも知れないため、完全無視するわけにも行かないんですね。そこで少し掘り下げて調べてみました。

配当に関する住民税の特例

なんかタイトルだけ見ると、所得税と住民税で異なる課税方式を取りたい場合に記載する事項のようにも見えます。しかしいろいろ調べてみた結果、次のように書かれておりました。わかりやすいように①②と追記してます。

所得税において「①確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等」がある場合は、こちらに申告書第1表の「②配当所得の金額」と「①確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等」の金額を合計した金額を記入してください。住民税には、申告不要制度がありませんので申告が必要となり、他の所得と総合して課税されます。

「やよい」によると次の通りです。

所得税では申告不要制度(確定申告をしないで源泉徴収で済ませる制度)を利用する未上場株の少額配当などであっても、住民税では所得として課税する制度をいいます。

なんか住民税は所得税と連動しているようでも、もっと掘り下げて課税してくるってことが分かります。

試しに上記②に当たる適当な数字を「やよい」に入力すると、確かに合計額が反映されました。①だけだとこの欄は空欄のままのようです。

要するに「非上場株の少額配当等」がある場合で確定申告不要制度を活用する場合に記載する欄です。


配当割額控除額・株式等譲渡所得割控除額

これもよくわからないです。まず言葉が分からない。いろいろ調べていると渋谷区のサイトに次のように説明がありました。

前年中の上場株式配当金から差し引かれた(特別徴収された)道府県民税配当割額(5%の税率)や、上場株式等の売却益から差し引かれた(特別徴収された)道府県民税株式等譲渡所得割額(5%の税率)については、所得税の確定申告をするかしないかにより、いずれかの方法をとることとなります。

所得税を(確定申告をしないで)源泉徴収で済ませる場合には、住民税についても特別徴収で済ませることとなります。

所得税で確定申告をして源泉徴収税額の控除や還付を受ける場合には、住民税についても特別徴収税額の控除や還付を受けることとなります。

株式の配当について、所得税や住民税が源泉徴収されていても、確定申告する場合は、特別徴収をされた住民税の金額を記入します。

私の場合、総合課税にするか、申告分離課税にするかを選択することになります。どうもその場合に源泉徴収された住民税に当たる額を記入しろってことのようですね。

それにしてもわかりにくい、素人にも分かるようにして欲しいものです。

2019-03-01 | カテゴリー : 税金 | 投稿者 : hiro