相続関係の悩み

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遺言者側の相談

「遺言書を書いたが見て貰えますか?」

いわゆる自筆証書遺言です。いろいろな書籍などでもよく紹介されているので、誰でも簡単に遺言書を作成することができますが、やはり専門家に見て貰いたいという要求はかなりあるようです。

(自筆証書遺言)
民法968条1項
  • 遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない
民法にはサラッと書いていますが、実にこの通りで問題ありません。が、不動産を「相続させる」か「遺贈する」という文言かの違いによって税金が違っていた時代もありますので、やはり専門家に見て貰った方が良いでしょう。

また2項には訂正のことが書かれていますが、訂正するよりは新たに書き直しした方がいいです。

「賃貸不動産を持っているが、相続人の一人に金銭感覚が不安なのがいる、どうしたらいいでしょうか?」

なにもしなければ相続人に法定相続分で相続が発生します。不動産も共有になってしまいます。処分したいという兄もいれば、そのまま賃貸不動産として貸し続けたいという弟もいれば話がまとまりません。

兄にはお金、弟には不動産ということも考えられますが、金遣いの荒い兄に大金を残すとどうなってしまうか想像もしたくないということも十分有り得ます。

このようなケースの解決策として、民事信託ということをお話しさせていただくことがあります。

「趣味で集めたコレクションがあるが、散逸させたくない。どうしたらいいか?」

コレクターと呼ばれる方は以外といらっしゃいます。しかも家族の理解がなくてどうしようか悩んでいらっしゃる方も多いようです。一括で引き取って大切にしてくれる人に譲りたいというご希望が一番多いですね。せっかく集めたものをとにかく散逸させたくないということですね。

私自身もコレクターのはしくれなので、コレクションをどう扱って欲しいのかという考えや気持ちは同じです。どのように処分したいのかをお聞きしたうえで対処させていただきます。

コレクションをどう処分するか悩んでいらっしゃるなら是非ご相談ください。

相続人側の相談

事務所イメージ

「遺産分割をしたい!」

不動産を普通に相続すると共有状態になります。

共有状態のままだと処分するのも大変です。持分1/2を相続したとして、使いにくいです。また赤の他人へ譲りたいとしますよね?でもそんな持分1/2の不動産を買いたい人がいると思いますか?まぁ普通の人は思わないはずです。ということで、遺産を分割することになります。

ところで「分割」という言葉は、一つの土地なり建物を分けるというイメージなので、共有と何が違うの?となりそうです。実際はできるだけ共有にならないように、甲土地は長男、乙土地は次男、お金を三男というふうに「分割」するのが普通です。

分割するには、遺産分割協議書を作成しなければなりません。

「兄夫婦が遺産である土地建物を占有している」

このケースの相談もままあります、しかしこれはもめている(争いがある)ケースなので、行政書士では対応できません。弁護士の先生に相談されることを勧めてます。またこちらでも紹介することが出きる旨をお伝えします。

「遺品の中にゴミのようなコレクションがあるが、どうしたらいいでしょうか?」

お亡くなりになった方にとっては宝物でも、相続人にとってはゴミにしかならないということはよくあることです。できれば被相続人がまだしっかりされているタイミングで相談に乗らせて頂きたいところですが、なかなか難しいことも承知しております。

二束三文でたたき売る前に、一度当事務所にご相談頂ければ幸いです。

相談にのらせていただきます

館内施設イメージ

当事務所ではお客様の状況などをお聞きした上で、どのような形態が有効かコンサルティングしたうえでアドバイスさせて頂きます。初回電話相談(20分程度)は無料です。またメールでお問い合わせいただくことも可能です。その場合はメニューの「お問い合わせ」からお願いします。メール相談の場合は小冊子を差し上げます。

相続関係の相談は、司法書士 行政書士 緒方ひろし事務所へお任せ下さい
☎03-5291-5305/e-mail: お問い合わせ
(電話受付 10:00 ~ 17:00 平日)


相続関連業務報酬

行政書士法第10条の2第1項に基づく報酬額表
件名  報酬額(税抜)  備考 
遺言書作成手続  
 資産額 ~2000万円 3万円~  
 ~3000万円 5万円~  
 ~5000万円 7万円~  
 ~1億円 10万円~  
 以後 1億円毎に追加 5万円~  
日当(公証役場への同行(1回)) 5千円  
公正証書遺言のための証人(1名) 1万円