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もう3月か

 おはようございます。今日は暖かいですね。通常春先は三寒四温で、暖かいのと寒いのを繰り返しながら進んでいくが、今年はスタートがかなり早かった。近所にある早咲きの桜は咲いているし。夏が異常に暑くなるんかな・・・?

 それにしても月日が経つのが早い。すでに今年も2ヶ月が終わって、年度末も見えてきた。しかし確定申告が終わる気がせぇへん・・・。最近立て続けに内容証明郵便と車庫証明の仕事が舞い込んできて、書類作成はスタッフに任せるにしても忙しい。告訴状作成っていうのもあるし・・・。

 前回、訴状案作成して法務局に登記申請書の閲覧申請するって書いたが、その後はすんなりと通過して閲覧することができた。ただ閲覧することはできるけど、コピーはさせてくれないらしく、写真撮影のみ。しかも閉じたファイルから外せない決まりがあるらしく、職員の方に手で押さえてもらっての撮影・・・。後で見返したけど左側の1文字目がよく見えない・・・。これ裁判の証拠資料としては使えんから、実際に裁判になったら文書送付の嘱託をすることになるんやろうね。

 ここで仕事は終わりのはずやったんやけど、なぜか、告訴状もやってくれと。告訴状なんて全く初めて。いろいろ調べてみたら提出先は警察署と検察があり、それぞれ警察署は行政書士、検察は司法書士が管轄。内容が同じでもそうなるんやろうから、よくわからん。そもそも刑事事件って司法書士関与せぇへんから、おもしろ刑法のレベルしかやってへんしね・・・。しかも弁護士法のしばりがあって提出先の相談などに応じることもできんとか・・・。弁護士先生が監修してくれるからってことで引き受けたけど。う~ん。難しいなぁ。

2024-03-04 | カテゴリー : その他 | 投稿者 : hiro

春の陽気!

 おはようございます。今日も暖かい。ここ数日春のような陽気で、着るものに困ってしまいます。昨日も4月後半くらいの感じやったけど、今日はさらに気温が上がるとか。前線がちょうど上空にあるらしく、東京は高気圧側にあるから暖かいが、低気圧側になると大雪。そのまま春になってくれたらええんやけど、明日から前線が南下してきて気温は急降下するとか・・・。

 さて、株主総会の不存在確認訴訟っていうのがある。受験生なら取り消し、不存在、無効とそれぞれの違いを学習するが、まさにそれ。実際に自分のところにそういう案件が来るとは思ってもみなかったけど、ひょんなことから少し足を突っ込むことになった。

 勝手に株主総会を開いて取締役を選任した会社があり、その関係者からの相談がきっかけ。法務局に変更登記申請の添付書面の閲覧方法を確認したことから始まったんやけど、閲覧のハードルが結構高い。訴訟案を添付しろとなってて、それを法務局側で審査してからになると。しかもその結果閲覧不可ということもあるとか。なんというかやったもん勝ちにならへんか心配になるくらい厳しい。

 司法書士は簡裁の代理権はあるけど、地裁の代理権はないし、そもそも相談に応じることもできん。上記案件は地裁案件やし、訴額も総会の決定事項1項目について160万円らしく、訴額からしてもオーバーしてる。訴状を作成するんはええとしても、相談にならないようにするって結構難しいし、正直弁護士にお願いしたいなと思ってた。

 実はその方、別件で弁護士に依頼しているのがあるらしいので(まぁ株主総会を勝手に開くような人が相手やから、別訴があってもおかしくないわなぁ・・・)、正直その弁護士に依頼してくださいという感じやったんやけど、その弁護士とお話ししたところ、訴状の作成はお願いしたいと。ということで、訴状の案を作成し、弁護士に確認していただくということで対応することにした。つづく

確定申告の時期がやってくる

 おはようございます。2月の中旬に差し掛かってます。先日は雪が積もったりして、まだまだ寒い時期が続くが、確定申告の時期は容赦なくやってくる。

 特に給与所得のところは問題ないが、毎年悩むのが株式の譲渡所得、配当所得の処理。今回は配当があったが、譲渡は少しマイナス。それをどうやって処理するのかというのをこれから検討することになるが、たぶん配当と譲渡損を組み合わせるんやないかと思う。以前書いた自分のブログを再確認しながらぼちぼちとやっていこうかな。それにしても面倒やね・・・。

2024-02-10 | カテゴリー : 税金 | 投稿者 : hiro

認知裁判の書類作成

 こんにちは。昨日からめちゃくちゃ寒い。これからが冬本番とはいえ、受験シーズンでもあるし厳しいな。お客様のなかにも体調を崩されている方もちらほらいるようです。気をつけてください。

 さて、昨年8月に認知裁判の書類を作成したかたがいらっしゃったんですが、ようやく終結しました。日本人の父と外国人の母。宗教上の理由で離婚ができない国とかで、その後別居したあと、別の人との間に子供ができたっていうケース。当然、父も認めているんやけどね。それでも裁判という手続きが必要なんです。

 司法書士は書類作成をするだけなんやけどが、母子が外国にいたりするので、事務所を書類の送達先にしたいという上申書をつけて裁判所に書類を送付。外国人関係の仕事が多い事務所なんで、こういうケース結構あります。

 途中、DNA鑑定とかあったりしてようやく認められたんですが、8月に話があって半年足らず。結構早いと言えば早いんかな?当事者としてはもっと早くして欲しいはずやろうけどね。もう一見同じような案件が進行中。こちらはまだ最初の期日が決まってないからもう暫くかかるやろうなぁ。

2024-01-25 | カテゴリー : 業務関係 | 投稿者 : hiro

合同会社の業務執行社員の辞任

 おはようございます。1月も折り返しを過ぎていよいよ後半に突入です。めちゃくちゃ早く感じますね・・・。

 さて、今日は合同会社の「業務執行社員」のお話。最近の会社設立はほとんど合同会社っていうのは少し前に書いた気がするが、設立したらお仕舞いってこともなく更新されていきます。株式会社同様に役員が入れ替わったり、目的が追加されたり、本店が移転したり。そんななか、業務執行社員を辞めたいというお客さんがいます。

 うちの事務所は入管を取り扱っている関係上、どうしても外国人の法人が多いんですね。経営管理のビザを取得するのに500万円の出資がどうのこうのっていうのは有名で、個人的には最低資本金額が低すぎるような気がしてて、なんでもかんでも「海外では~」と叫ぶ人もここはまったくスルーしてんのが不思議なんやけど・・・。とにかく500万円を資本金として出資したらビザがおりることになってる(おカネの出所とかの問題があるんで、ホントに設立したい方はどうぞ専門家にお聞きください)。

 そこまではまぁいいとして、問題は、他の在留資格で日本に滞在しているのに、業務執行社員に名前を加えてしまう人がいるってことなんです。簡単に副業したいから会社作るって思うんやろうけど、これが問題ってことに後になって気づき、執行者から外してくれっていうことになる。そもそも外国人やから、自分で定款を作ったってことはほぼなく、ほとんどが行政書士が絡んでんやけど、なんで最初にそういうこと指摘せぇへんねやろ・・・。

 前置きが長くなったけど、業務執行社員からただの社員にするという結構シンプルなケース。実はこれなかなか難しいんよね。僕が使ってる業務ソフト「権」では、そもそもそういうケースに対応してないみたいで、自分で申請書を作らんとアカンし・・・。

 いろいろ調べたところ、業務執行権の指定解除と、業務執行社員の辞任というが当てはまりそうということがわかってきた。業務執行社員は会社と委任関係ではないので、辞任というのが当てはまらなそうなんやけど、会社法591条4項に「正当な事由があれば辞任できる」ような記載があるから辞任できると捉えていいようです。定款の変更となるため、総社員の同意書も必要になりますね。どちらか一つでいいように思うけど、実務上両方揃えるようです。