合同会社の業務執行社員の辞任

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 おはようございます。1月も折り返しを過ぎていよいよ後半に突入です。めちゃくちゃ早く感じますね・・・。

 さて、今日は合同会社の「業務執行社員」のお話。最近の会社設立はほとんど合同会社っていうのは少し前に書いた気がするが、設立したらお仕舞いってこともなく更新されていきます。株式会社同様に役員が入れ替わったり、目的が追加されたり、本店が移転したり。そんななか、業務執行社員を辞めたいというお客さんがいます。

 うちの事務所は入管を取り扱っている関係上、どうしても外国人の法人が多いんですね。経営管理のビザを取得するのに500万円の出資がどうのこうのっていうのは有名で、個人的には最低資本金額が低すぎるような気がしてて、なんでもかんでも「海外では~」と叫ぶ人もここはまったくスルーしてんのが不思議なんやけど・・・。とにかく500万円を資本金として出資したらビザがおりることになってる(おカネの出所とかの問題があるんで、ホントに設立したい方はどうぞ専門家にお聞きください)。

 そこまではまぁいいとして、問題は、他の在留資格で日本に滞在しているのに、業務執行社員に名前を加えてしまう人がいるってことなんです。簡単に副業したいから会社作るって思うんやろうけど、これが問題ってことに後になって気づき、執行者から外してくれっていうことになる。そもそも外国人やから、自分で定款を作ったってことはほぼなく、ほとんどが行政書士が絡んでんやけど、なんで最初にそういうこと指摘せぇへんねやろ・・・。

 前置きが長くなったけど、業務執行社員からただの社員にするという結構シンプルなケース。実はこれなかなか難しいんよね。僕が使ってる業務ソフト「権」では、そもそもそういうケースに対応してないみたいで、自分で申請書を作らんとアカンし・・・。

 いろいろ調べたところ、業務執行権の指定解除と、業務執行社員の辞任というが当てはまりそうということがわかってきた。業務執行社員は会社と委任関係ではないので、辞任というのが当てはまらなそうなんやけど、会社法591条4項に「正当な事由があれば辞任できる」ような記載があるから辞任できると捉えていいようです。定款の変更となるため、総社員の同意書も必要になりますね。どちらか一つでいいように思うけど、実務上両方揃えるようです。