介護タクシー開業

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介護タクシー(福祉タクシー)新規開業応援します

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介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定))とは、高齢者や身体障害者を福祉輸送することのできるタクシーのことです。個人で車1台から創業が可能な非常に新規参入しやすいビジネスです。高齢化が進むなか、一般のタクシーなど利用が困難な方のニーズが増えていくことが予想されています 。

利用者は要介護認定・要支援認定等を受けている者に限定されております。また運賃への介護保険の適用はありません。 

  普通のタクシー 介護タクシー 
許可申請内容 一般乗用旅客自動車運送事業許可 一般乗用旅客自動車運送事業における「福祉輸送限定」
※ 民間救急もここに該当
許可条件   普通のタクシーに比べて条件が緩和されています
  • 車1台から可能(軽自動車でも可)
  • 運行管理者や整備管理者が有資格者でなくてもOK、但し5台以上になったら必要
利用対象者   下記
利用対象者 
  • 要介護認定者(介護保険法19条1項)
  • 要支援認定者(介護保険法19条2項)
  • 身体障害者手帳の被交付者(身体障害者福祉法4条)
  • 肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独移動が困難であって、単独で公共交通機関(一般タクシー含む)を利用することが困難な者
  • 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
開業までの流れはこちら

介護タクシーの開業要件

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介護タクシーには、道路運送法4条の一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の許可が必要です。
また乗降介助等につき介護保険の適用を受けるには、別途訪問介護事業者の指定申請が必要になります。

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)手引き書
国土交通省関東運輸局

許可取得に必要な要件を簡単にまとめると下記のようになります。

人的要件
  • 普通2種免許を保有している乗務員(運転手)がいること
  • 運行管理規定を定める運行管理者がいること
  • 運転者に対する指導要領を定める指導主任者がいること
  • 原則、常勤の整備管理者がいること
  • セダン型自動車を用いる場合、下記の者がいること
    • 介護福祉士
    • 訪問介護員
    • 居宅介護従業者の有資格者
    • ケア輸送サービス従事者研修の修了者
設備要件
  • 福祉自動車
    • 車椅子リフト、スロープ、寝台等の特殊設備がある自動車
    • 回転シート等の乗降を容易にするための装置がある自動車
    • セダン型自動車でも可能(但し人的要件が追加)
  • 営業所
    • 各種法令に抵触しない土地・建物であること
    • 使用権限が3年以上あり、休憩・仮眠室があること
  • 車庫
    • 原則、営業所に隣接した車庫があること
    • 点検、整備及び清掃のための施設があること
  • タクシーメーターも必要となります
資金要件
  • 所要資金(車両費、土地建物費、人件費など)の50%以上で、且つ、事業開始時の必要資金全額以上の自己資金を保有していること
開業までの流れはこちら

許可申請処理の流れ(近畿運輸局抜粋)

STEP① 許可申請書+運賃及び料金認可申請書
乗用事業許可申請(道路運送法4条)
運賃及び料金の認可申請(道路運送法9条の3)
STEP② 運送約款の認可申請書
運送約款設定認可申請(道路運送法11条)
※ 標準運送約款を定めた場合には申請不要
STEP③ 法令試験などの案内、実施
試験合格
STEP④ 許可処分
事業許可、標準処理期間:申請から3ヶ月
運賃及び料金許可:同期間
STEP⑤ 許可書交付
運輸開始までの諸手続き、必要帳票類などの説明
STEP⑥ 登録免許税納付
金3万円
STEP⑦ 運輸開始届出
道路運輸施行規則66条

まずはご連絡ください

どういった書類をどのように作成するのかについては各申請窓口で手引き書を見ればだいたい問題なく把握できると思います。ただ実際にはどのように記載したら良いのか難しいという方もいらっしゃるかもしれません。どうしても難しいという場合は当事務所でサポートさせて頂きます!

  • 平日に提出することができない
  • 自分で作成してみたが、あまりに書類が多くて申請窓口に確認する時間がない
  • 法人化を検討している
  • 訪問介護の事業所に介護タクシー部門を増設したい

介護タクシー許可手続きは、行政書士緒方ひろし事務所へお任せ下さい
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(電話受付 10:00 ~ 17:00 平日)