オークションサイトで売買

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古物商許可

古物商許可が必要なのか?
 ~東京でメルカリ副業

メルカリ副業には古物商許可がいるのか?



最近ネットオークションなどで中古品売買をしている人も多くなってきておりますね。古本のせどりをかなり本格的にやっている知人もいますし、古本だけではなくて電子機器とかの中古品を扱っている業者さんもいます。ネットオークションで「古物」を「業」として販売する場合は「古物商許可」が必要になります。

古物商許可と言えば、少し前までは質屋や美術品商、中古自動車輸出などの許可でしたが、オークションサイトの普及に伴い広がってきております。気付かずにやっている場合もあるかと思いますが、このあと説明するように警察署の許可になりますので、一度でも指摘されると取得が困難になるかも知れません。早めに古物商の許可をとることをオススメします。

ちなみに古物商許可には「古物商」と 「古物市場主」の2種類がありますが、一般の方が関係あるのは古物商の許可です。

 古物商許可  古物を業として販売する
 古物市場主  古物商同士の売買や交換のための市場を開設する

古物を業として販売するとは

古物商には上記2種類ありますが、普通の方は自分で市場を開設するわけじゃないので、古物商の許可が該当します。ここでは「古物」を「業」として販売することについて説明します。

「古物」とは
一度使用された物品(中略)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもので、いわゆる「新古品」や古物をメンテナンスして新しく見せかけた物も該当します。
「業」として行うとは
重要なのは本人の意志ではなく、客観的にそう見えるかどうかということです。(外形的判断)
これは、本人の意志を判断基準にすると実質的に判断できないということから、行為の外観を客観的に判断するもので、判例などでもよく使われている手法です。
これは、本人の意志を判断基準にすると実質的に判断できないということから、行為の外観を客観的に判断するもので、判例などでもよく使われている手法です。
結論:行動や資金の流れなどから「業」であると判断される可能性あり

判断の例

不要品をたまにメルカリなどに出品する
たいていの場合、少しでも足しになればよいという気持ちで利益を出そうとしているわけではないと判断。利益を出すことを目的としていないため「業」に該当せず
フリーマーケットで安く買ってきた物をヤフオクに出品する行為(いわゆる転売)
結果的に儲けが出なかったとしても、利益を出そうという意志ありと判断されうる。複数回繰り返すと立派な「業」に該当

窓口は最寄りの警察署



古物商許可窓口は警察(公安委員会)となります。中古品はその性質上、盗難品が紛れ込む可能性がとても高いためだと思われます。ある販売物が盗難品だと発覚した場合、販売業者は警察に事情聴取されることがあり、古物商許可を取らずに販売したものが盗難品だった場合、非常に厄介なことになることは想像がつくと思います。

許可が必要かどうか判断がつかない場合は、許可を取っておくことをオススメします。

申請に必要な書類
許可申請に必用な書類は各都道府県の公安委員会によっても違いますし、警察署によっても微妙に違います。東京都の場合、警視庁のサイトに必用な書類と説明が掲載されています。

古物商許可申請(警視庁)
 必要書類 個人  法人 
法人の登記事項証明書 ×
法人の定款 ×
住民票
本人と営業所の管理者

監査役以上の役員全員と営業所の管理者
身分証明書 同上 同上
登記されていないことの証明書 同上 同上
略歴書 同上 同上
誓約書 同上 同上
営業所の賃貸契約書のコピー
駐車場等保管場所の賃貸契約書のコピー
URLを届け出る場合は、プロバイダなどからの資料コピー

新宿警察などへの古物商手続きは、行政書士緒方ひろし事務所へお任せ下さい
☎03-5291-5305/e-mail: お問い合わせ
(電話受付 10:00 ~ 17:00 平日)


申請書の書き方の注意点

申請書一式は上記警視庁のホームページからダウンロードすることが出来ます。しかし提出する窓口は、管轄する警察署となります。本来記載例の通りであれば問題なさそうなのですが、警察署によっても、また同じ警察署であっても担当警察官が違えば言うことが違う場合もよくあります。

本人申請のときの注意点
ご自分で申請を行う(本人申請)場合は、まず管轄警察署に連絡をして、担当の警察官に必要な書類や申請書の書き方をよく聞くようにしてください。
さらに注意が必要なのは、大規模な警察署だと電話で相談した警察官と実際に書類を提出するときに担当する警察官が違うというケースもあります。これはどうしようものないので、必ずいついつに提出するつもりなので、そのときに窓口で受け付けて貰えるのかも確認しておくのが良いと思います。
因みに当事務所の所在地の所轄警察署は新宿警察になります。この管轄区域には西新宿や歌舞伎町など古物関係の事務所も多数あり、大規模な警察署といえるでしょう。
書類を提出できるのが平日の決められた時間だけというのもご注意ください。さらに小規模な警察署だと時間指定があったりすることもあります。
外国人のときの注意点
外国人の場合、日本語の問題で不許可となるケースがあります。つまりきちんとした日本語ができる方が間に入っていないとそもそも許可されないということです。電話対応できる日本人がいればよいという警察署もありますし、事務所に常駐する日本人がいなければダメという警察署もあります。
これについては管轄警察署によって変わってきますので、必ず確認するようにしてください。
本人申請してみたものの書類の不備などで時間的に難しくなり、行政書士に依頼されるケースも多いようです。提出先が警察署ということもありますが、時間的な制約など注意点もありますので行政書士に依頼されることをオススメします。

相続関連業務報酬

行政書士法第10条の2第1項に基づく報酬額表
件名  報酬額(税込み)  備考 
許可申請書作成  
 個人申請 43,200円~  
 法人申請 54,000円~  
提出代行 10,800円~  
各種証明書取得(1件) 5,400円  
日当(半日) 5,400円
新宿警察などへの古物商手続きは、行政書士 緒方ひろし事務所へお任せ下さい
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(電話受付 10:00 ~ 17:00 平日)