インボイス制度って・・・

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 こんにちは。今日は3月の終わり。明日から新年度。だいぶん暖かくなってきた。暑くなるんもあっという間なんやろうな・・・。

 インボイス制度の導入が来年の10月から始まります。つい先日、東京都行政書士会の研修でも取り上げられていて、そのとき少し気になることがあったんで、ちょっと調べてみました。どこが気になるかっていうと、免税事業者の取り扱いの所。「なんなんそれ?」っていう方もいらっしゃるかも知れんので簡単に経緯を説明してみます。

 もうずいぶん昔になってもたけど、「消費税」っていうのが導入されたんですね。当初の税率は3%やった。消費税ってほとんどのものにかかってくるんやけど、誰が負担するんよっていうと、それは最終消費者なんよね。で、消費者はものを買ったときにそれを上乗せして支払う。貰った方は自分の利益やなくって単に預かっているだけっていうのがポイント。

 預かっているだけやから、いつかは国庫に支払わんとアカンねんけど、その事務手続きが結構煩雑で、中小企業にとってはかなりな負担になるらしい。っていうことで、売上げが3000万円までの事業者はこれをやらんでもええよっていうことになった。1万円のものを売ったとしたら300円預かっている状態で、本来はその300円を国庫に支払わんとアカンねやけど、それが「免除」される。つまり300円丸儲けになるわけ。(これは結構簡単に説明しているんで、実際はもう少し複雑なんで注意)

 当時(今でも)、年間3000万円の売上げがあるんはかなり大きなお店やから、そこいらにある小さいお店はほとんどが免税事業者やったはず。でも実際ほとんどのお店が消費税を上乗せして販売しとった。

「あの店、絶対免税事業者やろ?」ってそこかしこで囁かれてたのを思い出す。その後消費税率が引き上げられ、免税事業者の条件も1000万円に引き下げられた。

 そして、現在。売上げ1000万円を超えると2年後に課税事業者になってまうんで、なんとか1000万円に到達せんように調整している小規模事業者は結構あると思う。1000万円の10%は100万円。それ全部が「預り金」とはならへんやろうけど、我々のような在庫とか仕入れがない事業者やったらほぼそれに近い数字になる。これを国庫に納めなアカンのか、あるいは自らのポケットにないないするんか、とでは雲泥の差がある。そらポケットないないするやろ?

 これができんようになる可能性があるっていうのが今回の制度のポイント。今まで支払う側は11万円支払っていたとしても、そのうち1万円は消費税を払ってんねやから、その分預かっている分から減らしてもええよなってなってた。それができんようになる。

 今まで通り11万円払うんはええんやけど、1万円の消費税は払った事にできんようになるから、払う側としたら「え?」ってなるわな。そんで次に思う事は、

「これ10万円しか払わんけどええかな?」ってなる。

或いは、

「課税事業者になってよ、なってくれたら11万円払うから」ってことになる。

おカネを貰う側にしたら、

「どっちもイヤなんやけど・・・」って言いたい。

でもそんな事言おうもんなら、

「他当たるわ。今までお世話になったけど、スマンの」って感じやろうな。火を見るより明らかやで。多分ほとんどのところで泣く泣く課税事業者になる選択をすることになるんちゃうかなぁ・・・?

 これ税務署に届け出る事になるから、行政書士としては手助けできん。でもそれ以外のところでなんかできることないかなぁって考えてる。