配当控除を受けるとお得なケースとは?

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おはようございます。確定申告の期間に入っています。ここのところ急に忙しくなりなかなか時間を取れなかったのですが、確定申告の時期は決まっており2月中には片をつけたいと思ってまとめることにしました。

日常の仕分けなどはいいのですが、株式売買と配当金の処理が大変です。そのままほかっていても問題ないですが、税金が結構高いんですよね。何とかしようと思って毎年四苦八苦してます。

株式をお持ちの方はご存じと思いますが、配当金に関する通知が定期的に送られてきます。通知書には源泉徴収されている税額が印刷されていて、配当金額の20.315%(所得税15.315%、地方税5%)です。

一般的にはこのまま源泉徴収されて終わりなんですが、配当金の納税方法はこの他に2通りあります。細かな条件がありますが、通常の証券会社で株式を売買するようなケースはすべて選択できるようです。(詳細の条件は税理士の先生などに確認してください。)

①申告不要制度
  • 源泉徴収された状態で終了させる
②確定申告

(総合課税)

  • 配当金を他の所得と合算して、累進課税に基づき税金を計算し直す
  • B-1表左側「オ配当」欄に配当所得を記入します
  • B-1表右側「28配当控除」のところに控除金額を記入します
  • B-2表の「所得の内訳」に配当金と源泉徴収を記入します
  • B-1表右側44に上記源泉徴収合計を反映します
③確定申告

(申告分離課税)

  • 総合所得とは別に税額を計算します
  • 上場会社の譲渡損と通算できる方法
  • B-2表の「所得の内訳」に配当金と源泉徴収を記入します
  • B-1表右側44に上記源泉徴収合計を反映します
  • B-3表左側「66配当等」と「74配当分の所得金額」欄に配当金を記入します
  • B-3表右側「82配当分の税額」を反映します
  • B-1表左側「オ配当」欄に配当所得は記入しません
  • B-1表右側「28配当控除」は記入しません

①はよくわかるのですが、②と③の違いが素人にはわかりにくいです。私も結構迷いました。単に税率だけ比べると次のようになります。


税率(配当金に対する税率ということに注意)
① 20.315%
② 所得税は累進税率、住民税は10%から配当控除あり
③ 20.315%

株式の売買をせず、普通に配当金のみを受け取ったというケースは税率だけを比較し有利なのを選べば良いと思います。

ただし、②は所得税の速算表の見方が少し複雑です。配当金が50万円として、195万円以下なので5.105%ということにはなりません。

課税総所得額 税率 控除額
~195万円 5% 0円
~330万円 10% 9万7500円
~695万円 20% 42万7500円
~900万円 23% 63万6000円
~1800万円 33% 153万6000円
~4000万円 40% 279万6000円
4000万円~ 45% 479万6000円

配当所得以外に給与所得とかあるとそれと合算したものをベースにしなければなりません。例えば「この合計が600万円になりました」という場合。このケースでは20.42%の税率がかかってきます。しかし、ここで配当控除が使えます。所得税控除10%、住民税2.8%です。

結局のところ、10.42% + 7.2%が配当金にかかる税金になります。①③に比べて若干税負担が減りますね。所得合計が多ければ多いほど税率も高くなります。

ということは一定の所得水準以上の方は、総合課税を選択すると不利となるケースもあり得るわけです。

所得税速算表を見ると課税所得の金額ごとに税率が載っているかと思います。課税所得695万円までであれば税率20%以下ですが、課税所得が上がるにつれて税率は上昇していきます。

695万円超の場合、総合課税を選択すると不利となる可能性が高いです。

②については課税所得全体から率が決まってくるため、配当金のみを考えると少し難しいと思うので、全体について計算式を例示してみます。


【前提】
合計課税所得695万円(配当所得50万円+その他の所得645万円)の場合
課税所得が330万円超695万円以下の場合が該当します

★確定申告なし
① 所得税:645万 x 20.42% – 43万6477.5 = 88万613円
② 住民税:645万 x 10% = 64万5000円
③ 配当金の源泉税額:50万 x 20.315% = 10万1575円

合計①+②+③ = 162万7188円

★確定申告あり(総合課税選択・配当控除適用)
総合課税のため、配当金をその他の所得と合算して税金を計算します。

④所得税:695万 x 20.42% – 43万6477.5 = 98万2,712円
⑤住民税:695万 x 10% = 69万5000円
⑥配当控除:50万 x 12.8%(所得税控除10% + 住民税控除2.8%)= 6万4000円

合計(④+⑤-⑥)=161万3712円

確定申告をすると1万3475円、税金が少なくなりました。判断の目安は所得695万円です。特に配当金の割合が多くなるほど効果が見込まれるようです。

2019-02-26 | カテゴリー : 税金 | 投稿者 : hiro