リーガルサポート登録

おはようございます。

司法書士にはリーガルサポートっていう成年後見の後見人候補者の研修をしたり、裁判所に提出する後見人候補名簿に載せるための組織がある。実際裁判所が候補者を選ぶときはこの名簿に載っている司法書士から推薦することになっている。弁護士会にも同様の組織があるが、成年後見人に推薦されるのは司法書士が割合として大きいとのこと。因みに行政書士会にもヒルフェっていうのがあるが、残念ながらこちらはまだまだ仕事に結びついているという感じやない。

ところで、このリーガルサポートは会費がかかるんで、従来は研修を受けて名簿に載るために登録するっていう流れやったんやけど、今年は武漢ウィルス禍で研修が出来ず、延び延びになってた。それがつい先日、オンライン研修+レポート提出で単位を取得することで候補者登録までできるようになった。それはええんやけど、登録してからでないと受講できんらしい。会費が数ヶ月分余分にかかってしまうけど、しゃあないよね。

ということで早速入会手続きをやってみた。うまくいけば1月に入会の許可が下りて、2月から研修が始まるみたい。実際に登録は3月か4月頃になるんやろうね。

任意後見の監督人選任

こんばんは。今日は啓蟄です。虫がうごめき始める頃でこれからだんだんと暖かくなるんでしょうか。今年は暖冬なのですでに暖かいですが、例年だと三寒四温ということでだんだんと暖かくなる時期ですね。

世間では武漢肺炎で自粛とか延期・中止という言葉で溢れていますが、家庭裁判所は通常通りです。ということで、今日も調停に行ってきました。

せっかく家庭裁判所まで来たので、ついでに任意後見の監督選任についての資料を貰ってお話を聞いてきました。実は昨年末の司法書士試験合格後に任意後見の監督選任の申立をお願いされていた方がいたのですが、登録してからでないと裁判所に提出する書類作成はできないって伝えていたんですね。このたび無事に登録できそうなので、裁判所に提出する書類について確認してきたというわけです。

通常の法定後見の場合は、後見人として親族の方などご自身を記入することができます。勿論、リーガルサポートに登録している司法書士などから選ばれるのが通常ですが、希望した方が選ばれることもあります。その場合は監督人がつけられるようです。

後見監督人も同様に希望する方を記載する欄があるのかと思っていたんですが、説明書には裁判所が選任しますとのみ書かれていました。つまり監督人については、完全に裁判所が選任することになるんでしょうね。この場合もリーガルサポートの登録者リストから選ばれるのが多いんでしょうか。

家庭裁判所に聞いてみようかな。

任意後見契約の作成立ち会ってきました。

おはようございます。昨日、任意後見とその前段階である財産管理の委任契約を公証役場で作成してきました。作成したのは公証役場の公証人さんなのでお客様に同席して立ち会ったということになります。

勿論、お客様ご自身でふらっと公証役場に出向いて作成することも可能です。公証役場にもひな形を用意しておりますし、費用面ではそのほうがメリットがあるといえます。ただ公証役場はあくまでも公正証書を作成するのが業務であり、お客様がご自身で準備してきて書類をベースにするのが基本となります。時間的な制約もあってひな形の内容を説明したり、文言の付け足しや削除をお願いしてもなかなか難しいのではないでしょうか。

また任意後見契約のように契約書を作成して終わりというものではない場合、いつかの時点で「次はどうしたらよいのか」という場面が出てきます。任意後見契約ですと、家庭裁判所に申し立てをするタイミングですね。こういった状況になると身近に相談できる専門家がいることほど心強いことはありません。特に経緯を知っている方ですと、すぐに相談に乗って貰えます。

そういった意味で、我々行政書士は公証役場との橋渡し役だけではなく、アフターフォローもする専門家という位置づけで存在価値があるのではないかと思います。

さて、昨日は公証役場での作成の後、金融機関の窓口へもお客様と一緒に行ってきました。

この対応一度経験してみれば様子が分かりますが、なかなかハードルが高いです。まず公正証書で委任契約と任意後見契約を作成した。その代理人さんと一緒に窓口へ来ている。本人を証明するものも持参しているということを説明します。

さらに金融機関の窓口によっては対応も様々であり、お客様がご自身だけで行かれる場合と比べて専門家が一緒に説明してくれるという安心感があるかと思います。