配当金の確定申告

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おはようございます。昨夜、安倍首相が緊急事態宣言を行いました。これから辛く厳しい1ヶ月がまた始まります。

今日、明日と家庭裁判所の調停の期日が入っていたんですが、家庭裁判所の仕事は連休明けまで原則中止となってます。昨夜期日が決まっていたものは改めて期日の指定を行うとの一斉連絡がはいりました。子どもの連れ去りとか、子どもの保護といったものは不要不急とは言いがたいので続行するようです。

ということで今週の仕事は金曜日に開催予定の無料相談会の相談員のみとなってしまいました。東京都行政書士会の新宿支部からなにも連絡がないのですが、基本継続ということなんでしょうね。

さて、昨日も時間があったので、確定申告の入力をやっていました。前にも書いたと思いますが、僕は確定申告に「弥生会計」を使っています。昨年は「やよいの青色申告」使ってましたが、記帳業務を受任することになったのでグレードアップしたんですね。

まぁそれは置いておいて、申告書のB票以降で例年どおり立ち止まってました。具体的いうと申告診断ステップ4の「本年分で差し引く繰越損失額」というところです。

何故ここでいつも躓くかというと株式の売買と配当金があるからなんですね。全部プラスならそれほど考えなくてもいいけど(住民税は分離課税を考えた方がいい)、譲渡損と事業損があるとどうしたらお得かなって思うわけです。

まずは、配当金の考え方おさらいとして、過去の自分のブログを読み直してます。

配当控除を受けるとお得なケースとは?

少し思い出したところで、令和元年度の数字を具体的に考えてみます。今回、株式の配当金(源泉徴収されている)約50万、譲渡損約20万、給与(事業)所得約400万円ありという状況です。

令和元年度は、配当金の方が譲渡損を上回っています。この場合次の2通りあります。

  • 配当金を使って株式の譲渡損を消し込む
  • 配当金は使わず、譲渡損は来年へ繰り越し

前者の配当金を使って相殺する方法ですが、配当金の一部だけ使うことはできません。配当金の一部を総合課税、残りを分離課税っていうのは認められてないんです。どっちかに統一しろってことですね。

給与所得と配当所得の合計金額450万円なので、税率を考えると、配当所得は総合課税にした方がよさそうです。全体としての税率は20.42%ですが、配当金については所得税控除10%、住民税2.8%控除となるので、配当金部分にかかる税金は10.42%+7.2%となります。

以前のブログにも、配当金を全部ぶち込んでもまだ損が残っているケースに使うと良いって書いてます。ということで今回のケースでは後者を選択した方がいいってことになります。


配当金の扱いは、「②総合課税方式」と「③申告分離課税方式」のどちらかを選ぶんですが、相殺するなら③ですね。でも今回は相殺しないので、②になります。

②相殺をしないケース(配当は総合課税)

株式譲渡損については来年に繰り越しします。配当は②総合課税にします。ようやく方針がまとまりました。

次にB表のどこに入力していくのかが問題となります。「弥生会計」では基本的に好きなところに入力できません。どういう項目が必要なのかを決めると、それに関するところだけ入力できるシステムになっているからなんですね。

余計なところに入力させないためのものなんですが、そこ入力したいねんけどって場合にとても困るんですよ。ということで今回も備忘録として書いておきます。

第一票、第二票を作成しようのところ:

ステップ1:所得を計算する
  • 配当所得、配当控除に☑
  • 給与所得に☑
ステップ2:所得乗除で節税する
  • 社会保険料控除などに☑
ステップ3:税額控除でさらに節税する
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除に☑
ステップ4:その他の項目を入力する
  • 給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択に☑
  • 配当割額控除額に☑

ここをうまく入力しないと下記に進めんので注意が必要です。

  • B-2表の「雑所得、総合課税の配当所得・・・」に配当金等を記入します
  • B-1表左側「オ配当」欄に配当所得を記入します
  • B-1表右側「28配当控除」のところに控除金額を記入します
  • B-2表の「所得の内訳」に配当金と源泉徴収を記入します
  • B-1表右側44に上記源泉徴収合計を反映します
  • B-3表左側「66配当等」と「74配当分の所得金額」欄は記入しない
  • B-3表右側「82配当分の税額」は記入しない

今日は細かいところをチェックして電子申告しようと思ってます。この後の区役所の手続きについては別途書こうと思ってます。

2020-04-08 | カテゴリー : 税金 | 投稿者 : hiro