確定申告の季節がやってくる・・・。

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こんばんは。毎年確定申告の時期が来ると憂鬱になる。っていうのも配当と株式の譲渡所得をどうするかっていう問題が立ちふさがるからなんよ。配当所得がなかったら別に悩まんのやけどね・・・。

さて配当の取扱については3種類ある。
申告不要(何もしないパターン)
総合課税
申告分離課税
このブログで何度か書いているから、詳細はそっちを参考にしてください。
住民税の課税方式申出書

株式の売買で損が出ており、配当で穴埋めすることによって(配当を貰ったときの源泉所得税を還付して貰う)相殺する場合は、3番目の申告分離課税を選択するか、あるいは譲渡損失を繰り越しするかを選択するが、今回は譲渡益が出ているからそれは選択しない。

申告不要(何もしないか)、総合課税にするかなんやけど、これが悩まし。総合課税にすると配当控除の金額を考慮せなアカンし、申告不要ですでに源泉所得税として取られている税金でどっちが安くなるかを考慮する必要がある。この辺りも前のブログで詳しく書いているので参考にしてください。

配当控除を受けるとお得なケースとは?

税率の計算式から逆算してだいたい695万円くらいを目安にっていうことを書いたが、今回は正確に書いてみることにする。

まず、前のブログでは配当控除は10%と決め打ちしている。というのも課税総所得金額が1000万もないケースが多いと考えたから。でもやっぱり微妙なところで超えてしまうケースもあるかと思う。

配当控除の金額は、原則として課税総所得金額等が1,000万円以下の部分は10%、1,000万円を超える部分は5%となってます。

でここで注意が必要なんが、「課税総所得」ってなに?ってところ。給与所得や事業所得、配当所得を足して、社会保険なんかの控除を差っ引いたモノが課税所得っていうのはよく知られている。でもね、株式の譲渡所得も含まれてるんよ。これメッチャ重要やで。特に僕みたいに、株式の売買とか配当とかで悩んでいるサラリーマンの方は。

例えば、給与所得600万円、事業所得50万円、配当所得50万円。社会保険なんかの控除200万円とかで課税所得は500万円。総合課税にした方がお得やなって考えたとしても不思議やない。

でもね、ここに株式の譲渡所得が600万円あったとしたらどない?まぁそんなに株で儲かるケースはほとんど無いやろうけど、これ総課税所得1100万円になるんよね。株式の譲渡はそもそも分離課税になってるから、通常は控除がどうのこうのっていう意識は持たん人が多いし、そもそも課税所得っていう考えもないかも知れん。

でこの場合、配当控除がどうなるんかっていうと、配当所得50万円は1000万円を超える部分に該当してしまい、控除率は5%になるんよ。なんかなぁ・・・。

一応、課税総所得の定義を記載しておく。課税総所得金額等とは、以下の金額の合計額です。
①課税総所得金額
②課税短期譲渡所得金額
③課税長期譲渡所得金額
④一般株式等の課税譲渡所得等の金額
⑤上場株式等の課税譲渡所得等の金額
⑥申告分離課税を選択した上場株式等の課税利子・配当所得の金額
⑦先物取引の課税雑所得等の金額

2022-01-30 | カテゴリー : 税金 | 投稿者 : hiro