平常に戻りつつあるんかな?

おはようございます。今週は寒い日が続いています。昨日は最高気温が17度とか。お昼に買い物に出たけどめっちゃ寒い。暑いのも困るけど、寒いのも辛い。

大阪を中心とする近畿地方は緊急事態宣言が解除され、東京でも人出が増えてきているような気がします。電車通勤してるわけやないんで、その様子はよくわからんのやけど、電車通勤している知人によると明らかに増えてきているようです。

こうなってくると月末の解除が如実に現実味を帯びてきます。家庭裁判所から連絡はまだないが、近いうちに期日の再設定の連絡が来るんでしょう。知人の行政書士の先生が今年の10月採用の調停委員に応募していて、集団面接がつい先日あったって聞いてるし、裁判所内部の処理は遅ればせながらでも進んでるみたいやしね。

行政書士新宿支部の無料相談会は基本今月は休止。これは場所を借りている新宿区役所の方針のようで、どうしようもないみたい。でもコロナ対応支援を求める潜在的な相談者がいっぱいいらっしゃることが予想されますんで、早めに再開するんとちゃうかなって思ってます。現に新宿区役所戸塚出張所では来週5月26日(水)12時から無料相談会を開きますし、僕も相談員として参加する予定です。

ところで6月予定されていた司法書士の認定考査は延期になり、7月に予定されていた司法書士試験も延期。これはまぁほぼ予想通りなんですが、次はいつになるのかってことに関心が向くんですね。司法試験の例からすると3ヶ月延期ってのが現実的なんかなって考えますが、どうなんやろう?認定考査は9月初旬、司法書士試験は10月初旬。

こうなってくるともともと秋に予定されていた試験とかぶってきたりするかも知れんけど、今年は諦めるしかないんやろうね。

定額小為替

こんにちは。今日は朝方霧雨が降ってたけど、すぐに晴れてきて日差しがそこそこキツかった。気温は昨日よりは低いみたいやけど。

さて久しぶりに戸籍の請求をやりました。戸籍の請求は請求権者の要件が厳しくて、本人や直系の親族など以外からの申請は難しいんですね。相続の場合はもう少し緩やかやけど、まだご存命の場合は厳しいんです。

士業は職務上請求書ってのが使えるが、なんでもかんでもに使えるわけもなく、まず仕事を受任してないと使えない。受任してても仕事に関係ないことには当然使えんわけ。勿論、黙って使ってしまう人もいるにはいるようなんやけど、下手すると懲戒請求の対象となってしまいます。ものすごく注意が必要なんですね。

一番安心できる方法は本人から委任状を貰うってやり方です。なんとかこの方法でやりたいが、認知症になってしまうとこの技が使えなくなってしまうんです。

今回は委任状を貰って取得しに行こうかと思ってたんやけど、どうも武漢ウィルス感染防止のため、窓口には出来るだけ来ないでくださいということになってるみたいなんですよ。また10万円の給付金のために必要となるマイナンバーカードの請求で人でごった返してるとかいう状況もあり、郵送で請求することにしました。

郵送で請求となると定額小為替の出番です。昨年末に使った残りが少しだけあるったんで、どうしようかと思ってたところ、なんとか今回使えそうです。なんといっても1枚購入するのに100円必要で、しかも有効期間が半年とかなんで、定期的に使用する状況や無いと使いにくいんよね。きっちり何円って分かってたらまだしも、戸籍請求の場合は、そもそも請求すべき戸籍が何通あるかは役所で調べて貰うまで不明やから、余分に小為替を送る必要があるんですね。

今日は無料相談

おはようございます。昨日も暖かかったですね。今日も暖かそうです。

全世界で武漢肺炎が猛威を振るっています。欧米では感染者も急増してます。イタリアでは移動制限に加えてお店も閉鎖されるとか。日本ではそこまでには至っていませんが、個別にお店が閉鎖されるところもあるようです。

個人個人としては肺炎を移されないように人混みに近づかないなど予防をするしかないですが、経済への影響が大きくなってきてます。ここ最近世界的に株式市場は暴落してますね。米国株も下げ止まらない。

株式市場は先行指数ですから半年くらい先には企業倒産とか経済の逆回転が起こってきそうです。ある程度武漢肺炎と付き合いできるようになるまではじっと耐えるしかないのかも知れません。

話変わりますが、少し前に熊本大分で大震災が起こったときに、熊本県の行政書士会は交代で地域住民宅を回って倒壊のチェックをし、行政への手続きに協力したそうです。行政書士会の新宿支部でも災害時に行政と協力することになっていますが、今回のような感染症災害にはどんなお手伝いができるのでしょうか。

今日は久しぶりに新宿区役所の戸塚出張所(高田馬場)で相談員をします。2月は研修で時間を取れなかったので約2ヶ月ぶりですね。このご時世だから相談者もそんなにいらっしゃらないかも知れません。

光陰矢のごとし

新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

年末年始は妻の実家へ家族で帰省し、普段見れなかった映画を観たりと割と有意義に過ごしていたのですが、風邪をうつされてしまいました。3日に新宿3丁目にある花園神社に初詣に行った後、体調が悪化してしまいようやく回復してきたところです。

世間では昨日から本格的に仕事が動き出しているようですが、僕も今日からなんとか仕事始めたいと思ってます。その一つが確定申告前の記帳確認です。毎年この時期から少しずつやってるのですが、これなかなかに大変な作業なんです。気が滅入るというか・・・。誰かに記帳頼みたくなるのも分かりますよね。

もう一つが年末から持ち越し状態になっている遺産分割協議書の件です。相続人が方々にいらっしゃるため各人に共通の内容を書いたものを送付しているのですが、まだ一部の方しか戻ってきていないんですね。署名押印して印鑑証明書をつけて送り返してくるってだけなんですが、実際にやるとなるとやっぱり一手間かかってしまいます。人によっては他にもやらねばならないことがあるでしょうし。

ところで、今年度の測量士・測量士補の試験の申し込みが始まっています。令和2年1月27日(月)までとなっているのでご注意ください。僕が受験したのは2年前ですから、本当に光陰矢のごとしですね。

遺産分割協議書の作成2

こんにちは。今日も雨が降り続いており、とても寒いです。一気に冬が来た感じですね。明日はマンション管理士の本試験ですが、午前中まで雨が続きそうです。はぁ・・・。

ここ何日かは戸籍集めや相続関係図の作成などの業務もあり、過去問を回す余裕もなく、市販の模擬試験をやって間違い直しをやったくらいです。ホントは過去問をもう一周やりたかったけど、時間切れですね。

ところで、司法書士をやりながら行政書士を手がけている方は結構いらっしゃいますが、これらに加えてマンション管理士の仕事は時間的にどうなんでしょう。司法書士の仕事が軌道に乗るまではやはり登記の仕事をがむしゃらにやらねばなりませんし、そんなに余裕はないのかも知れません。

先日少し書きましたが、遺産分割協議書の作成も戸籍集めからとなると結構大変な作業なんですね。特に兄弟相続が搦む場合は集める戸籍が半端ないくらいの量になります。これら資料はいっきょに集めるわけにも行かず、相続関係図を書きながら順次追いかけるわけです。

特に兄弟相続になると市役所から相続関係を説明してくれと電話がかかってきたりします。勿論戸籍を請求するときに理由は書いた請求書を送っていますが、それだけだとどうしてもわかりにくいんでしょうね。関係性の説明を求められたり、返信用の封筒に以後そういった資料も添付してくださいとか求められます。

遺産分割協議書作成のお仕事

おはようございます。だんだんと朝晩寒くなってきています。朝日が昇るのも遅くなってきましたね。

先日、司法書士の合格証書交付式というものに参加しました。東京法務局の講堂で合格証書が交付されるのですが、この証書がかなりしょぼいんですよね。所謂賞状のようなものではなく、白い厚紙に合格を称しますというようなことがちょろっと書かれているだけの簡素な物なんです。

代表の方が法務局長から受け取ってものの10分ほどで終了。その後は入会の説明などがありましたが、こちらもあっという間に終了しました。読めば分かることをくどくど説明するようなことをしないのはとても好感が持てますね。

前置きが長くなってしまいましたが、今日は遺産分割協議書作成の前段階の戸籍集めについて書こうと思います。

最近、遺産分割協議書の作成依頼が立て続けにありました。大体の方はご自身で遺族の戸籍などを集められていることが多いのですが、どこかで詰まってしまっているという感じでご依頼があるようです。

こちらとして相続人が誰になるのか予めおおよその姿が分かっているのはやりやすいのですが、どうしても全員の戸籍を集める必要があるんですね。しかも出生から死亡まで必要となる方もいらっしゃいます。

戸籍を入手する方法は市役所などに赴いて入手するのが基本ですが、郵送でも受け付けてもらえます。遠方だったりするとこのやり方になりますが、近所でも交通費や要する時間を考えると郵送の方がいいような気がします。

郵送の場合は小為替を返信用切手などと一緒に送ることになります。この小為替使いやすくていいんですが、発行手数料が1枚100円もするんですよね。つい最近まではものすごく割安だったのですが、100円になってしまい気軽に使いにくくなってしまいました。とはいうもののこの方法しかないので、出来るだけ枚数を少なくなるように計算して送ることになります。

原戸籍や除籍など古いのは750円、戸籍450円、付票は300円が多いので、だいたい750円のを複数枚郵送し、使わなかったものを返送いただくことにしています。ところで返送されてきた小為替、我々は他の請求に使うことが出来るので特に問題ではないのですが、一般の方はちょっと困るかも知れませんね。

任意後見契約の作成立ち会ってきました。

おはようございます。昨日、任意後見とその前段階である財産管理の委任契約を公証役場で作成してきました。作成したのは公証役場の公証人さんなのでお客様に同席して立ち会ったということになります。

勿論、お客様ご自身でふらっと公証役場に出向いて作成することも可能です。公証役場にもひな形を用意しておりますし、費用面ではそのほうがメリットがあるといえます。ただ公証役場はあくまでも公正証書を作成するのが業務であり、お客様がご自身で準備してきて書類をベースにするのが基本となります。時間的な制約もあってひな形の内容を説明したり、文言の付け足しや削除をお願いしてもなかなか難しいのではないでしょうか。

また任意後見契約のように契約書を作成して終わりというものではない場合、いつかの時点で「次はどうしたらよいのか」という場面が出てきます。任意後見契約ですと、家庭裁判所に申し立てをするタイミングですね。こういった状況になると身近に相談できる専門家がいることほど心強いことはありません。特に経緯を知っている方ですと、すぐに相談に乗って貰えます。

そういった意味で、我々行政書士は公証役場との橋渡し役だけではなく、アフターフォローもする専門家という位置づけで存在価値があるのではないかと思います。

さて、昨日は公証役場での作成の後、金融機関の窓口へもお客様と一緒に行ってきました。

この対応一度経験してみれば様子が分かりますが、なかなかハードルが高いです。まず公正証書で委任契約と任意後見契約を作成した。その代理人さんと一緒に窓口へ来ている。本人を証明するものも持参しているということを説明します。

さらに金融機関の窓口によっては対応も様々であり、お客様がご自身だけで行かれる場合と比べて専門家が一緒に説明してくれるという安心感があるかと思います。

ボケてしまう前に相談を

こんにちは。少しだけ緩んだとはいえ暑い日が続いています。日中は出歩きたくないですね。

さて、先日無料相談の相談員をしているときにある方から相談を受けたのですが、相続・後見という民事法務分野での典型的な事例だと思われますので、ここで紹介させていただきます。

ケース

  • 母親は事理弁識の能力を失い、数年前から施設に入っている
  • 母親の預貯金から施設の費用を出していたが、あと1年ほどで底をついてしまう
  • 母親のマンション持分権(残りの持分権はご本人)をご本人が買い取って(あるいは売却して)施設費用にあてたい

というようなものです。

当初かなりあった預貯金ですが、消費していくだけではいつかは底をついてしまいます。当然、本人も母親も施設入居時にはいつかそういう状況が来るということ認識されていました。ただ、もしそういう状況になれば、マンションの持分権を売却するなりして施設の費用にあてようという考えだったそうです。

ここで問題になるのは、ご本人が買い取ろうにも事はそうすんなりと進まないということなんですね。売買の当事者は行為能力者でなければなりません。つまりボケてしまった母親はマンションの持分権を持っていたとしてもどうすることもできないわけです。

勿論、成年後見制度というものがあり、家庭裁判所に対して母親を成年被後見人として認めて貰うよう申し立てることは容易です。母親が被後見人となれば後見人が代わって契約などを進めることができますので、一見良さそうに思いますが、ここにも問題点があるんですね。

まず費用の問題。後見人がついている限り後見人に対してずっと月額数万円の支払いが必要となってきます。いろいろな方のお話をお聞ききすると、これがなかなか踏ん切りがつかない最大の理由のようです。自分が後見人になって監督人をつけるというのもありますが、費用面で若干有利になる程度であり、ここでは割愛します。

次に、後見人が財産を処分することに同意してくれるのかという問題です。後見人は母親の財産を守ることが最優先のお仕事です。マンションの持分権を売って施設の費用にあてることをどのように捉えるかによってまったく売却できないかも知れません。

結局どうすれば良いのでしょうか?

どうすれば良かったのかというのであれば、いくつか案がありますが、現時点ではベストな答えはないというのが私の結論です。

ではどうしていたら良かったのか?について書いてみます。事理弁識の能力がなくなる前に遺言書を作成したり、財産を換金しておくなりしておけばよかったのではないでしょうか。ケースによっては家族信託という制度も使えるかも知れません。

自分が死んだ後やボケた後のことは考えたくもないというのが人情ですが、後に残った者はこのことで振り回されてしまいます。後手後手に回ってしまうと出来ないことも多くなりますし費用も嵩むのではないでしょうか。

身内に少しでも認知症の疑いなどが出てきたら、出来るだけ早めに専門家に相談されるなどなんらかの手を打って欲しいと思います。

民事信託のお話

おはようございます。ゴールデンウィーク後半も2日目です。昨日は午前中雨だったのですが、今日は晴れていて気温も高くなく過ごしやすい日ですね。

さて、先日、家族信託の契約をしたいというお客様とお話をさせていただきました。そのとき先方から「家族信託」という言葉が出てきたので、ちょっとビックリしてしまいました。「家族信託」という言葉はテレビ番組で取り上げられたりすると少しばかり認知度が上がりますが、普段あまりなじみがない制度と思われます。

ということもあって、通常は話の流れから「家族信託」って言う制度もありますよというお話が始まるんですね。今回のケースは、父がボケる前に賃貸不動産をどうにかしておきたいということで、ご自身でもかなり勉強されている方でしたが、契約書を作成するに当たっては専門家にお願いしたいとのことでした。

実はこのようなケースがかなり多いんです。ボケつつあるのですぐ直近の将来をどうしようというケースも含めて、まずは後見制度が念頭にあがるんですね。ですが、後見人になると基本的には本人の財産を守ることが最優先となり、財産を積極的に活用するための財産の処分がかなり難しくなります。

じゃあどうするのか?ということになり、ネットなどで調べると「家族信託」という制度があることに気付かれます。この制度の概要はそれほど難しくないので、なんとなく自分が抱えている問題をうまく解決できる制度ではないかと思い至ることになります。

ですが、ここでちょっとした問題があるかもしれません。税金の問題と遺留分減殺請求を含む民事的な問題です。

税金面がどうなるのかを考えておかないと、制度に則って運用を開始したのはいいのですが、思わぬ税金を払うことになったということになります。これについては1年後、2年後レベルではなく、信託契約が終了するまでの問題なので、この分野に詳しい税理士さんの確認があった方がいいです。

そしてもう一つの問題点が、民事上の問題なんですね。民事信託の契約は委託者と受託者でできるのですが、利害関係人が絡んでくることがかなり多いと思われます。

例えば父親の持っている賃貸不動産を信託財産にして長男が受託するというケース。ごく普通にありそうなケースですが、父親がボケてしまった後にその事実を知った次男が、長男が父親をだまして自分を受託者にしたと言い出すかもしれません。受益者は父親だとしても信託の受託者として若干なりのお金が長男のところに入ったりすることもあります。父親がボケてしまっている以上、父親からそうではないという説明はできません。勿論、契約書自体は公正証書で作成しますが、やはりなんらかのケアが必要になってくるんではないでしょうか。

当事務所ではこのような問題点があることをお話させていただき、想定できるリスクを最小限になるようにお手伝いさせていただいております。

新宿区の無料相談会

こんにちは。明日から3連休ですが、台風が接近してきておりちょっと天気が心配ですね。それよりも北朝鮮のミサイルが心配です。今朝方も北海道・東北地方で警報が鳴ったらしいです。

さて、このブログでも何度か書いているかもしれませんが、新宿区では区役所及び出張所で行政書士による無料相談会を定期的に実施しております。

相談会では個人事務所の営業活動は出来ませんし、名刺をお渡しすることも禁じられていますが、ご希望があれば新宿支部の名刺に担当相談員の名前を書いてお渡しするようになっております。

相談会の後、継続して相談を希望される場合には、支部に対して連絡を貰うことになっております。相談者からのご依頼に繋がることはあまりありませんが、一度感謝のお葉書を頂いたことがあります。特に何かをしたという訳ではなく、法律的にできることをお話ししただけではありますが、お客様にとっては知らないことばかりで、とても参考になったということだったのかも知れません。

個人情報にからむお話しも多く、なかなか細かなことはお伝えできないのですが、一般的なこととして回答できるようなものは相談事例として載せていきたいと思います。

今日は町内会の法人化について研修があります。冒頭で書いたように天気が心配ですね。