独学で宅建士 宅建業者と宅建士(宅建業法)

おはようございます。先日から宅建業法を読み込み始めました。民法は行政書士や貸金業務取扱主任の試験を受けるときにもかなり読み込みましたので、今回は後回しです。ただ宅建士試験特有の区分所有に関する深いところや借地借家のところがありますので完全に無視は出来ません。

さて、行政書士の業務の一つとして宅建業の登録や更新などがあります。適切な書類を揃えて都庁などに提出し、免許を交付して貰ったりする業務になります。

更新があり定期的なお仕事に繋がりますし、更新までの途中にも専任の宅建士の追加変更等もまま発生しますので大事にしておきたい業務の一つです。

宅建業法の最初の部分はこの宅建業者の登録及び登録内容、申請場所などまさに業務に直結する箇所ですね。また宅建士個人に関する登録や変更も同様に業務に直結する箇所となります。

この「宅建士」個人と「宅建業者」の関係が最初かなりわかりにくいのですが、行政書士の業務をやっているのもあってスッキリと頭に入ってきます。因みに「○○業」とそれに所属する「○○士」という構造はいろんな業種で似通っていますね。貸金業務取扱主任でも同じ構造でした。一度この構成になれると後は右へ習えでいけると思います。

次に、登録や変更等行政庁へ提出する申請書に書く内容を理解する必要があります。不動産屋さんにお勤めの方でもこの申請書はたぶん一部の方しか見たことが無いと思いますが、一度でも目を通すと、あぁこれは申請書には書かないんやな、だったら変更があっても変更届けは不要やな、みたいに理解が早まります。都庁のHPでもダウンロードできるので、一度目を通してみるのも良いかもしれません。供託についても書かれています。

行政書士としても、何があったら変更申請しなければならないということは知っておく必要があります。お客さんのところで変更がありそうという話を聞いたなら、これとこれの変更をいついつまでにする必要がありますね、まずはこれを変更してなどと会話をつなげて信頼を築くようにしたいものです。

平成29年度 宅建士受験

こんにちは、久しぶりにブログ更新です。

昨年は特定行政書士の受験と貸金業の受験があったため、宅建受験を断念しましたが、今年はチャレンジすることにしました。すでに申込みは完了しており、受験申込み手続き完了のお知らせも8月上旬に届いております。この段階まで全部web手続きでできるようになっており、さすが受験者数が多い資格だなって思いますね。

宅建の試験は毎年受験会場が安定しておりませんが、今年度は事務所の近所である早稲田大学理工学部にも試験会場が設定されていました。ということで理工学部で受験する予定です。歩いて行けるところに試験会場があるのはとても気が楽ですよね。できれば明治通り側ではなく、戸山公園側か中央図書館側の入口から入れると嬉しいのですが・・・。

8月下旬以降に受付票が届くとのことで、そろそろ勉強を始めねばなりません。権利関係は軽く過去問を見直すぐらいにしようと思っているのですが、それ以外の範囲は真剣にインプットからやる必要があります。

日建学院のテキストがかなりよく出来ているのを知っているのですが、受講生対象のようなので市販のテキストを購入するしかありませんね。どうもTACのテキストが評判よさそうなので近所の書店でチェックしてみようと思います。

 

節税目的の養子縁組「ただちに無効ではない」 最高裁

おはようございます。これ少し前にでた問題ですが、最高裁の判決が確定しました。お仕事や試験に直結する方もいらっしゃると思います。

(朝日新聞2017年1月31日付けから引用)

相続税対策を理由に、孫を養子にした男性(故人)の養子縁組が有効かどうかが争われた訴訟で、最高裁第三小法廷(木内道祥裁判長)は31日、「節税目的の養子縁組であっても、ただちに無効にはならない」とする初めての判断を示した。「節税目的の養子縁組は無効」とした昨年2月の二審・東京高裁判決を破棄し、「有効」とした一審・東京家裁判決が確定した。

(中略)

15年の一審判決は、男性が養子縁組の書類に自ら署名していることなどから、「養子縁組の意思があり有効」と判断した。一方、二審判決は、孫を養子にすることで節税効果があるとの説明を男性が税理士から受けていた点を指摘。養子縁組は節税が目的で「真の親子関係をつくる意思はなかった」として無効とした。

第三小法廷はこの日、「節税目的と縁組をする意思は併存しうる」と指摘。専ら節税のためであっても、ただちに民法が縁組を無効にできると定めた「縁組の意思がない時」に当たるわけではない、と述べた。二審判決は「縁組には『真の親子関係をつくる意思』が必要」としていたが、第三小法廷はこの点には言及しなかった。そのうえで、今回のケースでは「縁組の意思がなかったとうかがわせる事情はない」として、養子縁組は有効と結論づけた。(千葉雄高)

(引用ここまで)

感情的にはダメなんでしょうが、法律的には認められたという感じでしょうか。孫を養子にするというのは相続税対策でよく知られていましたが、お墨付きをもらった格好になります。それにしても遺産相続に絡む最高裁の判例って多いですよね。相続に絡む金銭問題が如何に熾烈を極めるのかを示しているようで、なんか考えさせるモノがあります。