節税目的の養子縁組「ただちに無効ではない」 最高裁

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おはようございます。これ少し前にでた問題ですが、最高裁の判決が確定しました。お仕事や試験に直結する方もいらっしゃると思います。

(朝日新聞2017年1月31日付けから引用)

相続税対策を理由に、孫を養子にした男性(故人)の養子縁組が有効かどうかが争われた訴訟で、最高裁第三小法廷(木内道祥裁判長)は31日、「節税目的の養子縁組であっても、ただちに無効にはならない」とする初めての判断を示した。「節税目的の養子縁組は無効」とした昨年2月の二審・東京高裁判決を破棄し、「有効」とした一審・東京家裁判決が確定した。

(中略)

15年の一審判決は、男性が養子縁組の書類に自ら署名していることなどから、「養子縁組の意思があり有効」と判断した。一方、二審判決は、孫を養子にすることで節税効果があるとの説明を男性が税理士から受けていた点を指摘。養子縁組は節税が目的で「真の親子関係をつくる意思はなかった」として無効とした。

第三小法廷はこの日、「節税目的と縁組をする意思は併存しうる」と指摘。専ら節税のためであっても、ただちに民法が縁組を無効にできると定めた「縁組の意思がない時」に当たるわけではない、と述べた。二審判決は「縁組には『真の親子関係をつくる意思』が必要」としていたが、第三小法廷はこの点には言及しなかった。そのうえで、今回のケースでは「縁組の意思がなかったとうかがわせる事情はない」として、養子縁組は有効と結論づけた。(千葉雄高)

(引用ここまで)

感情的にはダメなんでしょうが、法律的には認められたという感じでしょうか。孫を養子にするというのは相続税対策でよく知られていましたが、お墨付きをもらった格好になります。それにしても遺産相続に絡む最高裁の判例って多いですよね。相続に絡む金銭問題が如何に熾烈を極めるのかを示しているようで、なんか考えさせるモノがあります。