相続空き家 登記義務化!

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こんにちは。今日は建国記念の日。そんなに寒くもないけど、暫くはこんな感じなんやろうか?

さて、先日所有者不明土地について面白い記事が日経新聞に掲載されてましたんで引用します。

日経新聞(令和3年2月7日付け)から引用

政府が「所有者不明土地」対策を本格化させている。政府は不明状態になった土地の相続人の割り出しを始めたのに続き、通常国会に相続登記を義務化することなどを柱とする法案を提出する。成立すれば2023年度から順次施行するとみられる。

(中略)

特に知っておきたい点は3つある。

1つは土地・建物の相続登記の義務化だ。登記は現在任意で申請期限もないが、改正案では相続開始から3年以内に登記することを義務付ける。期限内に登記せず、督促にも応じない場合は10万円以下の過料とする。不動産売買の所有権移転では登記が義務ではないのに比べ「異例の厳しい措置」と弁護士の上柳敏郎氏は話す。不動産の所有者が住所などを変えた場合も2年以内の登記を義務付け、応じないと5万円以下の過料がかかるようにする方針だ。

2つ目のポイントは遺産分割協議に期間を設けること。亡くなった人の遺言がない場合、相続人は話し合いで「誰がどの財産をどれだけ相続するか」を決める必要がある。遺産分割協議といい、現在は法律上の期限はない。親の家が老朽化したり立地が不便だったりして子が住まず、売却や賃貸も難しい場合は相続先が決まらないで放置される要因になっていた。

改正案は相続開始から10年を過ぎると原則として法定相続割合で分けるようにする。「相続人が希望しなくても法定相続分の土地を持たされる可能性がある」と司法書士の船橋幹男氏は話す。

3つ目は「土地所有権の国庫帰属制度」の新設。相続人が不要と判断した土地を国が引き取る仕組みで、相続人は10年分の管理費を払う。売却や賃貸も困難な市場価値の乏しい不動産を抱える相続人のニーズは強いとみられる。

ただし引き取ってもらうには国の審査がある。対象となる土地は更地が条件であるため、建物があれば相続人の負担で解体する必要がある。このほか抵当権が設定されていない、境界争いがない、土壌汚染がないなどの条件を満たすことも求められる。

政府が相続登記などを義務化するのは、所有者不明土地問題が深刻なためだ。公共事業や都市再開発で土地の買収に時間がかかったり、草木が茂って周辺に迷惑をかけたりしかねない。

(中略)

協議難航なら「簡易申告」検討
親の家や土地が所有者不明になるのを防ぐには早めに話し合うことが肝心だが、それでも親が亡くなった後の遺産分割協議が難航する可能性はあるだろう。親の家を誰が相続するか決まらないうちに相続登記の期限が近づいてくるケースも考えられる。その際に利用を検討したいのが「相続人申告登記制度」だ。今回の所有者不明土地対策の関連法案に制度新設が盛り込まれている。

期限までに相続人の誰が、どれだけ相続するか決まらない場合に相続人の氏名、住所などを法務局に申し出る仕組み。これを受けて法務局が登記をすれば、相続開始から3年が経過しても罰則の対象にならない。

(引用ここまで)

法案の内容は、登記の義務化とともに、遺産分割協議の期間設定、土地の国家への帰属です。現在、法務局が自ら相続人調査を行っているんわけやなって、司法書士会が受託してるんですね。で、結構新人の司法書士にとって安定収入になっていたりするみたいなんですが、東京はあんまりこういうケースはないようで、なかなかお目にかかれてません・・・。

お客様の中にもほったらかししている土地があるんやけど・・・っていう方もいらっしゃるんで、この法案が通過するとどうなるんかってことはもっと検討しておく必要がありそうです。個人的には早めに処理しておくんがやっぱりええような気がしてます。

2021-02-11 | カテゴリー : その他 | 投稿者 : hiro