決済立会チェックリスト作成中です

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こんばんは。なんか今日は暖かくなるって聞いてたんですが、一日中寒かったですね。この間の降雪を引きずってるって感じです。お陰でさくらが綺麗なまま散らずにすんでいますけど。

昨日もブログに書いたように決済立会チェックリストを作成しようとしてて、今日も時間を見つけてやってました。司法書士試験の記述問題で散々添付書面を求められますし、研修でも立会実務ってのをやったのでほとんど問題なく必要書類がなんであって、申請書がどうなるのかは理解できるんです。ただ、具体的にその書類を誰が用意してとか、どのタイミングでその書類を準備できるのかといったことがよく分からないんです。

特によく分からないところが2点ほどあり、一つ目は登録免許税が安くなる特例です。住宅用なら少しばかり税金が安くなるのは知っていますし、家屋証明を取る必要があるのも分かります。分からないのはどのタイミングで誰が取得するんやったっけ?というところなんです。

研修のとき、実際に住所移転してなくても取れたとか取れなかったとか講師の先生が言ってたよなって思いだして、研修のテキストを読み返してみても今ひとつ自信がない。

もう一つは申請の方式による細かな手続きのやり方です。申請方法としては書面申請、特例方式、電子申請の3種類ありますが、不動産登記では書面申請が多いんです。それは受験生時代からよく聞いて知ってるんですが、書面申請するときに副本はどうやるんだっけってところが分からない。

この副本って行政書士関連の提出書類もそうなんですが、今ひとつ説明がなされてないんですね。どうも必要なら持ってきてくださいねって感じなんです。

かつて税務署に開業の届出をするときこのことをよく知らなくって正本のみを持っていったんです。受付の方が、副本があったら受領印を押しますよって言ってくださったのですが、それが何を意味するのか全く分からなかったんです。

僕の中では、正本を提出する、受付のハンコを正本に押す、受付けた人がコピーする、そのコピーを副本として返却してもらえる、って考えてたんですね。なんでこう思ってたのかっていうと、副本って提出したもののコピーでないと意味がないって考えてたからなんです。

でも実際は、正本と副本を用意する。副本は正本をコピーしたものでなくてもよく、まったく同じ正本が2通でもいいんです。で、両方を提出する。受付の方が双方に受領印を押し、一方を引き取ってもう一方が副本として返却される。

この副本が手元にないと、どんな書類をいつ提出したのかを調べるすべがなくなってしまうんです。これ提出直後だったら記憶が鮮明でしょうが、半年も経過すると、あれなんやったっけ?という大変な状況が発生するんです。

不動産登記の申請書、添付書面も同様のことをすると思うんやけど、このあたりがよく分からないんですね。

決済の場で、書面のコピーを取ってもらい、それを持って法務局へ行き製本するのかなとか考えてみたり・・・。ホントは少し修行に出たいんやけどね。行政書士開業してるから、どこかの事務所に所属することができないんですね。助っ人って感じでお手伝いさせてもらうことを検討してるんですが、この武漢肺炎の騒動でまったく動きが封じられてます・・・。

2020-03-31 | カテゴリー : 開業準備 | 投稿者 : hiro