準備書面って

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こんにちは。昨日は久しぶりに寒かったですね。司法書士の特別研修はなかったのですが、行政書士新宿支部の研修で夕方に出かけたのですが、寒かった・・・。

今日は朝から特別研修の課題というか宿題というかになっている準備書面の検討をやっていました。原告側の訴状と被告側の答弁書、そして言い分が記載された課題を読んで原告の準備書面を書けってものです。

ところで、民事裁判では原告が訴状を提出し、被告がそれに対して答弁書を出します。その後はそれぞれが準備書面を提出するようなのですが、この準備書面ってものの位置づけが今ひとつ分からないんですね。

研修中に講師の方にこのことを聞いてみたら、最初から訴状に書いてもいいが、必要最小限だけを記載して、被告が何か言ってきてから考えるというのが普通だとのことです。最初から手の内をさらけ出す必要はないし、そもそも被告が全面的に認めればそれで終了ですしね。

まぁ言われてみればその通りです。ですが、準備書面に何を書いたらいいのかよく分からないことに変わりはないんですよね。勿論、書くべき内容は分かっているんですが、どういう構成で書けば良いのかが分からないんですよ。

最初に訴状には請求の趣旨と原因とか書き、被告はそれに対して認めるとか否認とか主張するわけです。それに対する主張だから、やはり否認するとか書くのかと思いきやそうでもない。だからよくわからないんですよね。

相手の主張を否定することを書くのか、それとも自分の抗弁というか補強すべき主張を書くのかも分からない。法科大学院に行くとこんなことばっかりやっているのでしょうけど、登記申請ばかり学んできた司法書士には難しいですね。

今回の課題は、勝手に契約書を作成した無権代理人が登場するケースでしたが、被告が本人なんですよ。無権代理人の責任を追及するって感じでもない。だとすると表見代理なのか?

表見代理ってことで参考図書を見ながらいろいろと考えていたんだが、途中で白紙委任状も貰ってないってことに気付いたんですね。(どこを調べても白紙委任状ってキーワードが出てくるんですよね、しかも委任されている風でもない)。これって表見代理に当たらないのかなとなってしばらく悩んでしまいました。

でも表見代理にも当たらないとなると、本人にはどういう責任があるんでしょうね。分からない。ということで、代理権の存在を推認させる方向で事実なりを書き出すことにしてみました。こんなんで答弁書って言えるのかどうか全く分かりませんが・・・。