民泊は今(下) 「簡易宿所」高まる関心 インバウンド関西

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連続投稿になってしまいましたが、民泊関連の記事です。

(日経新聞2016年12月29日付けから引用)

大阪府(政令指定都市などを除く)で特区民泊の試みが始まって9カ月近くが経過したが、事業者からの申請はわずか4件。訪日客であふれる大阪市でさえ、ほぼ3カ月で8件にとどまる。事業者の注目は「簡易宿所」と呼ぶ従来の旅館業法の枠組みを活用した宿泊施設に集まっている。

京都では京町家を転用した施設が増えている

師走の京都。家族連れの外国人観光客が宿泊先に向かっていた。京町家の1棟貸しで家族水入らずだ。花街・宮川町の風情ある街並みも魅力。宿泊用の町家4軒を所有する不動産業の八清(はちせ、京都市)は「最近は欧米だけでなく、中国人客の利用も増え、稼働率7~8割と高水準」(西村直己専務)と話す。

この施設はカプセルホテルと同様、法律上は簡易宿所と位置付けられ、行政の許可を得て営業する。京都市は2012年、規制緩和の一環で、京町家を1棟貸しする場合に限り、施設のフロント設置を不要にした。京町家の活用を促す面もあったが、訪日客急増に伴う宿泊施設不足の解消に役立つと期待されている。

同市で16年度に新たに許可を受けた簡易宿所は10月末時点で15年度1年間の1.6倍の396件。うち町家の転用が3割を占める。16年4月には厚生労働省が旅館業法の政令を改正。簡易宿所は33平方メートル以上の客室が必要だったが、定員10人未満なら宿泊人数×3.3平方メートルで営業できるようになった。全国でも開業の動きが広がりそうだ。

では特区民泊に道が開かれた大阪はどうか。特区民泊の申請手続きに詳しい行政書士の雨堤孝一氏は「最近半年、大阪市内も特区民泊より簡易宿所に事業者の関心が集まっている」と明かす。

特区民泊は25平方メートル以上の居室で開業できる。マンション空室を活用できるが、「設置が定められた消防設備だけで追加投資が40万円ほど」(雨堤氏)。これに対し、注目されたのは二段ベッドを備えて見ず知らずの旅行客が相部屋で過ごす「ゲストハウス」と呼ぶ施設。簡易宿所の一種だ。

1泊からOK

民泊のコンサルティングを手掛けるシェアジャパン(東京・豊島)は大阪市内に特区民泊と簡易宿所を1カ所ずつ申請した。高橋延明社長は「簡易宿所は1泊から利用でき、特区民泊より収入が期待できるため優先して計画している」と話す。

一方、大阪府市は条例を改正し、6泊7日以上だった宿泊日数を1月から2泊3日以上に短縮する。12月に入り行政書士に相談する事業者も再び増え始めた。大阪市などで特区民泊を展開する「とまれる」(東京・千代田)の三口聡之介社長は「(宿泊日数が)短縮される前提で他社に先行して物件を押さえてきた」と意気込む。目標は大阪市中心部でまず100室程度を準備する。

20年の東京五輪も視野に、様々な形の訪日客の受け皿づくりが続く

(引用ここまで)

先日もブログに書いたように当事務所の近辺でも簡易宿所の建設が始まっています。この記事でも書かれていますが、やはり特区民泊は利用しにくいですね。

気になる物件をお持ちの場合はどちらが良いかを専門家に確認してみるのが良いと思います。もちろん当事務所でもどちらでも対応できるように準備は怠っておりません。