社会福祉法人の制度改革研修

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こんにちは、相変わらず寒い日が続きます。1月になって最初に投稿ということに気付きました。遅ればせながら、あけましておめでとうございます。今日は社会福祉法人の制度改革研修を受講してきました。内容は定款の記載事項の変更だったのですが、一般社団法人や一般財団法人との違いが面白かったので、記事を書いてみます。

改正点としては、評議員と評議会を必ず設置する必要があるようになったことが大きいようです。何が面白いのかというと、評議員を誰が選ぶのか?という点です。

一般社団法人:社員が理事を選任する

一般財団法人:評議会が理事を選任する

株式会社:株主総会(株主)が取締役を選任する

社員というのは従業員ではなくて、株式会社における株主のようなものと考えてください。また理事というのは株式会社における取締役と考えてください。理事長というのは代表取締役にあたります。

さて評議会というのがよく分からない言葉だと思いますので、簡単に説明します。財団法人というのは「お金」が主役です。ただ「お金」は自然人ではないので、当然ながら投票するとかできません。そのため「お金」の代わりに投票するなどをする人が必要になってきます。これが評議員です。つまり組織の中では一番偉いんですね。株式会社の株主のようなものです。

但し、評議員は「お金」の代わりに動く人なので、誰もが評議員になれるわけではありません。取締役が株主を変更したりできないのと同様に、理事が評議員を選任したり解任したりすることはできません。じゃあどうやって評議員を選ぶのか、ということになりますよね?

実は一般財団法人では、評議員になるための条件が予め決められております。「お金」が主役とは言っても、誰かが「お金」を出したから「お金」が主役になれるわけで、その誰かが「お金」を出資すると共に評議員になるための条件などを決めることになっています。この条件は誰もが勝手に変えることはできません。株式会社の株主は株を購入すると誰でもなれるのとは違います。

社会福祉法人の場合、この評議員を選ぶのは評議員選解任委員会となっています。

  • 監事、事務局員、外部委員の合議体(3名以上)
  • 理事、評議員は委員になれない(当然ですね)
  • 事務局員を職員と定めてもよい

監事というのは株式会社の監査役に当たる役職で、内部役員ではあるが、業務執行はしません。執行機関である理事を選ぶのにまったく無関係の第三者は実際あり得ないでしょう。とはいうものの関係ありすぎるものも癒着の問題があってできません。ということで事務局員ですか!

もしかしたら、いろいろある法人組織の中には同じような機関設計の法人があるのかもしれませんが、この社会福祉法人の機関設計は面白いなと思いました。