控訴と上告、抗告の違い

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こんにちは。連休中は更新できませんでしたが、本日から再開します。民事訴訟法では控訴・抗告などよく似た制度がいくつかあります。今回はこの不服申し立てについてちょっとまとめてみます。

控訴・上告・抗告はすべて裁判結果に不服がある場合に発せられるものです。

裁判所(あるいは裁判長)が下す裁判には、判決と決定・命令があり、口頭弁論を経た後に下す「判決」に対する不服として「控訴」「上告」があります。

口頭弁論を経る必要のない「決定」「命令」に対しては抗告となります。


控訴とは

第一審裁判所(最初に受けた裁判所)の結果に対する不服申立てで、「控訴裁判所」に審査を求めることです

  • 第一審が家裁や地裁の場合は高裁
  • 簡裁の場合は地裁

上告とは

控訴裁判所が下した控訴審の判決に対する不服を申し立てることで、「上告裁判所」に審査を求める事です。

  • 地裁が控訴裁判所である場合は高裁
  • 高裁の場合は最高裁

上告審は憲法違反・法令違反等の法令の適用の誤りについての判断が中心です。つまり法律の適用のされ方がおかしいとか、明らかに法律が悪用されているような場合に判断を求める措置です。口頭弁論を開かずに書面審査だけで審理を行うことも出来ます。


抗告とは

下級裁判所(「最高裁」以外の裁判所)がなした「決定・命令」に対する不服申し立てです。法が認める場合に限って上級裁判所に審査を求める事ができます。