遺留分の計算(民法1029条)

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おはようございます。昨日は相続分の計算について、特別授与がどうなるのかについて書きましたが、本日は遺留分について書いてみます。

まずは遺留分の計算方法ですが、これはいろいろなサイトなどに書かれていると思うのでさらっというと、相続分の半分です。(すごく乱暴ですが)

遺留分算定基礎額における特別授与

  • 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する(1029.1)

まとめると次のようになります。(比較するために相続財産も記載してます)

相続財産 = 死亡時の財産 + 特別受益額

遺留分算定基礎額 = 死亡時の財産 + 贈与 – 死亡時の債務

死亡時の債務というのが控除されていますが、だいたい相続財産の計算と同じです。


贈与について

贈与と特別受益の違いが気になると思います、贈与について条文には次の通り書かれております。

  • 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する(1030前半)
  • 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする(1030後半)
  • 遺留分権利者は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる(1031)

つまり、遺留分算定の基礎における贈与とは次のようになります。

  • 死亡の1年前から死亡時までにしたものが対象
  • 当事者双方が遺留分のある相続人に損害を加えることを知っていた場合は遡る
  • 遺贈は贈与に含まれる

特別受益の扱い

相続分の計算では特別受益の対象となる贈与はどこまでも遡りました(昨日のブログ参照)。相続人間の公平という観点からするとよく分かります。一方、遺留分の方は、遡れるのが1年前までの贈与となります。あんまり昔のことを言われてもという感じでしょうか。

おまけですが、他に注意するポイントは、

  • 遺留分の権利者が亡くなった後、承継人でもできる
  • 遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う(1034)