親権者の変更について(民法819条)

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おはようございます。本日は親権者の変更についてまとめてみます。通常、父母が共同親権者となりますが、離婚やそもそも非嫡出子の場合などでは親権者は一人だけになります。この辺りの条文から(端折っていますので注意ください)

離婚した場合の親権者

  • 協議離婚をするときは、その協議で一方を親権者と定めねばならない(819.1)
  • 裁判上の離婚の場合には、裁判所が親権者を定める(819.2)
  • 子の出生前に父母が離婚した場合、母が親権者となる(819.3)

ここまではわかりやすいですね。(たぶん試験にも出ません。)それではこの状況からもう一方への変更はどうなるでしょうか?


親権者の変更

  • 出生前に父母が離婚した場合、出生後に父母の協議で父に変更できる(819.3但し)
  • 父が認知した場合、父母の協議で父を親権者と定めたら父が行う(819.4)
  • 子の利益のため必要あれば、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更できる(819.6)

協議だろうが裁判上だろうが離婚時にどちらかに定められた場合(注1)には、もはや父母の協議では変更できません。この場合は家庭裁判所の審判が必要になります。

  1. 定められないケースがあるということではなく、どちらかに定められます

子の出生時に母だけだったとか、婚姻外で出産した非嫡出子のように、当然に母が親権者になっていた場合のみ、父母の協議でも変更できるということです。一度も父母で協議をしていなかったので、一度限りは協議を許してやろうということなんでしょうか。

まとめると、

協議有り:父母の協議で変更不可能

協議無し:父母の協議で変更可能

次回は氏の変更について書いてみます。通常、子は父母の氏を称しますが、離婚や非嫡出子のように父母と違う氏を称することがあります。