氏の変更について(民法791条)

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おはようございます。本日は氏の変更についてです。通常、子は父母の氏を称しますが、離婚や非嫡出子のように父母と違う氏を称することがあります。

父母が離婚した場合の子の氏

これ条文がありません、ということは変わらないということです。婚姻中の氏がそのまま子の氏として継続されます。

例として、磯野さんとフグ田さんが結婚してフグ田を名乗っていたが、離婚したと考えてください。サザエさんは磯野サザエに戻りますが、タラちゃんはフグ田タラオのままということです。

一般的に日本では、婚姻すると夫の氏を称することが多いですし、また、離婚すると母親が子供の親権者になることが多いです。

特に何もしないと母と子の氏が異なった状態になりますが、そういう家庭はあんまり見かけませんよね。だいたいは、子と違う氏になることを嫌う母親が、旧姓に復氏した後に届出をして婚姻中の氏に戻すそうです。子の氏を母親に合わせるというのはかなりハードルが高いので、そのようにするみたいです。

子の氏の変更

  • 子が父又は母と氏を異にする場合、家庭裁判所の許可を得て、届け出によって、父又は母の氏を称することができる(791.1)

父母が養子になった場合の子の氏

これも条文がありません、ということで氏はそのままということです。

例えば、鈴木さん(夫)と佐藤さん(妻)が結婚して鈴木を名乗っていたとします。あるとき、鈴木さん(夫)が脱サラをして妻の父親である政治家の地盤を引き継いだと考えてください。だいたいこの場合は佐藤家に養子に入ります。この場合、両親は佐藤ですが、子の氏は鈴木のままです。でもちょっと違和感を感じることが多く、多くの場合は子の氏を変更しています。

氏の変更

  • 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、届け出によって、その父母の氏を称することができる(791.2)

まとめると、

原則:家庭裁判所の許可 + 届け出

例外:届け出のみ(父母が婚姻中且つ、父母と氏が違う)

試験ではもう一つ重要なことがあります。

  • 1項~3項によって氏を改めた未成年の子は、成人に達したときから1年以内に届け出によって、復氏できる(791.4)