任意後見の監督人選任

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こんばんは。今日は啓蟄です。虫がうごめき始める頃でこれからだんだんと暖かくなるんでしょうか。今年は暖冬なのですでに暖かいですが、例年だと三寒四温ということでだんだんと暖かくなる時期ですね。

世間では武漢肺炎で自粛とか延期・中止という言葉で溢れていますが、家庭裁判所は通常通りです。ということで、今日も調停に行ってきました。

せっかく家庭裁判所まで来たので、ついでに任意後見の監督選任についての資料を貰ってお話を聞いてきました。実は昨年末の司法書士試験合格後に任意後見の監督選任の申立をお願いされていた方がいたのですが、登録してからでないと裁判所に提出する書類作成はできないって伝えていたんですね。このたび無事に登録できそうなので、裁判所に提出する書類について確認してきたというわけです。

通常の法定後見の場合は、後見人として親族の方などご自身を記入することができます。勿論、リーガルサポートに登録している司法書士などから選ばれるのが通常ですが、希望した方が選ばれることもあります。その場合は監督人がつけられるようです。

後見監督人も同様に希望する方を記載する欄があるのかと思っていたんですが、説明書には裁判所が選任しますとのみ書かれていました。つまり監督人については、完全に裁判所が選任することになるんでしょうね。この場合もリーガルサポートの登録者リストから選ばれるのが多いんでしょうか。

家庭裁判所に聞いてみようかな。