賃貸不動産経営管理士は登録せなアカンみたい

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こんにちは。今日は賃貸不動産経営管理士のお話。もうすぐ試験やね。国家試験になってしまって受験も困難になってきているんやろうか。

それはそうと、今日は民間試験合格の権利がどうなるんかについて書いてみる。8月に国家資格になった事に関して記事を書いているが、どうも状況が変わってきているっぽいみたい。

(前回の質問)令和4年6月までに移行講習を受講しない場合、保有している賃貸不動産経営管理士の資格はどうなりますか?

(回答)現在お持ちの賃貸不動産経営管理士の資格は、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」における業務管理者の要件を満たすことができなくなってしまい、国家資格になりません。その後の賃貸不動産経営管理士資格の扱いは、現時点では未定です。

今回はその続き。

結論から書くと、どうも完全に振り出しに戻るっていうか、試験合格が無かったことになるみたい。サイトを探してもかゆいとこに手が届かんというか、肝心なことが書かれてへんのよ。で、メールで質問してみた。

(質問)試験合格後、特に不動産関係の仕事に就いていないため、資格の登録をしていない。不動産関係の仕事に就くことになったら登録しても遅くないと考えている。このまま何もせず、いざ登録しようとした場合に、民間試験合格が有効かどうかがわからない。講習はうけるとしてもまったく効果のないものになってしまうんかどうか?

端的に言うともう一度試験を受け直さねばならないということかなんやろうか?

という内容を送ったところ、次のような回答が戻ってきた。

(回答)令和4年6月15日までに賃貸不動産経営管理士へ登録し、業務管理者移行講習を修了いただくことで、業務管理者になるための要件を満たし、お持ちの賃貸不動産経営管理士資格を国家資格へ移行することが出来ます。

令和2年度までの試験合格者の登録要件は以下のA又はBとなります

A、宅地建物取引士である者
 ※有効期限内の管理士証の写しが必要です。
B、協議会が認める賃貸不動産関連業務に2年以上従事しているまたは従事していた者

(引用終わり)

つまり、令和4年6月16日までに登録しろってことや。それを過ぎてもなんとか救いの手があるんかどうかを知りたかったんやけど、歯切れの悪い回答やで。救いの手は考えてへんから、無駄にしたくなかったらおカネ払って登録しろやってズバッと回答したらええのにね・・・。勿論、言葉は選んでやけど・・・。

ついでにもう一つ質問した。

(質問2)今回登録して講習を受けたとして、その後有効期間が過ぎ、暫く経過した後、再度登録するにはやはり国家試験を受験し直さなアカンのか?

端的に言うと、今回は諦めて登録するが、有効期間が切れたらおカネがかかるし更新はしたくない。でも何年か経って不動産関係の仕事をやるようになったら、登録できるんか?っていう質問。

これに対する回答

(回答)民間資格の賃貸不動産経営管理士は、令和4年6月15日をもって終了いたします。上記期限内に国家資格への移行手続きをしない場合、資格は失効となります。

(引用終わり)

まったく回答になってへんやん・・・。

なんかせっかく資格試験に合格したんやから、登録せんでもええやんって人いっぱいおるんとちゃうかなぁ。でも取りあえず初回は登録せんと、せっかくの民間試験合格がパーになってしまうみたいや。注意して欲しい。