登記済証!

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おはようございます。今日は久しぶりに不動産登記のお話。

先日、あるお客様から住宅ローンが完済したということで、抵当権の抹消依頼がありました。それはそれでとても嬉しいことなんやけど、登記済証っていうのを扱ったことが無いんですよね。

司法書士試験では抵当権の抹消が断トツ一番の出題実績を誇ってるんで知識としても完璧やし、また何度か実物を見たこともあるんやけど、実際にそれを使っての抵当権抹消の受任は始めて。

抵当権を抹消するときには、登記識別情報(単なる英数字の羅列によるパスワード)か登記済証(いわゆる権利書)を義務者側が提出するということになっていて、今回は登記済証を提出することになる。余談やけど住宅ローンは借入期間が長くなることが普通なんで、設定当時は登記識別情報やなくって登記済証ってケースがまだまだ多いと思う。

で、その登記済証。僕はタイトルに「登記済証」とか書かれた独立した書類があるんかと思ってたんやけど、実際は抵当権設定契約書の一部に朱色で「登記済」と書かれたハンコが押されてて、この「登記済」が押された書面が登記済証っていわれる書面なんですよね。今頃知るなって・・・・。

で、今回抵当権を抹消するにあたっての登記原因証明情報はなにになるんかっていうことなんやけど、これがこの「登記済証」に押された別のハンコなんですね。そこには次のように書かれてる。

「本契約は解除いたしました。年月日、住所、金融機関名、社印」

この解除証書についても独立した別の書類があるんかと思ってたんやけど、金融機関側からしたらわざわざ書類を作るのもめんどいし、ハンコ押すだけにしたいよなぁ。

また銀行からの委任状は空欄に自分自身で名前を書き入れるのが一般的なんやけど、これもどうなんやろうって思う。