尋問って難しい!

このエントリーをはてなブックマークに追加

おはようございます。昨日は暖かかったですね。今週で2月も終わり、来週から3月ですからね。

さて昨日も司法書士の特別研修でした。本人尋問と証人尋問に臨むに当たっての尋問メモの作成です。つまりどういうことを尋問するのかを考えるわけですね。

一口に尋問っていってもこれ結構難しいんです。時間制限もあるため、単に聞きたいことを聞いているだけというわけにもいかないんですね。そして一番難しいのが、誘導尋問とか誤導尋問にあたるかどうかというところです。

ドラマなどで、検察が、

「あなたは○○にいましたよね、それって○○するためにいたんですよね?」

ってのに対して、被告側弁護士が手を挙げながら、

「異議あり!誘導尋問です」

ってやってますよね。あれです。

これ日常会話で相手を詰問したりするときにはよく使われます。でも裁判では禁止されてるんですよ。だから質問の仕方が難しい。ルールに則った戦いですが、そのルールが厳しいんです。

じゃあ聞きたいことが聞けないのかっていうと、実はそうではないんですね。裁判官はプロなので、○○にいたことを尋問で聞いていれば、その他の言動から、○○するためだったんだろうとか推測するわけです。言い替えれば裁判官の胸先三寸に運命が託されているんですよね。

認定司法書士になっても裁判官のポジションに着くわけではなく、あくまでも原告か被告の代理人です。ですが、裁判官ならどう判断するのかってところもある程度考えて発言しないとならないんですね。これが難しい。

さて、今日の研修は大手町で裁判官による講義となっています。なんか新型肺炎が気になるところではありますが、開催されるんやろうなぁ。