独学でマン管 標準管理規約は曲者!

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こんにちは。9月も半ばを過ぎて少しずつ涼しくなってきています。日中の明るい時間が減ってきているのはどうしようもないですが、それでも暑い季節よりは過ごしやすいですよね。

さて、マンション管理士の試験勉強です。日々なんだかんだとお仕事が舞い込んでおり、なかなかまとまった勉強時間が確保出来ません。この連休になってようやく少しだけ確保出来ました。区分所有法を一通り終了し、標準管理規約に入っています。

ところで、この標準管理規約っていうのが試験対策上は結構曲者です。というのもこれはあくまでも規約なんですよね。だから一般的にはなくてもよい。そうすると区分所有法が表に出てくるわけです。

区分所有法をやっているときに規約でアクセントをつけれるみたいな箇所がいくつかあるんですが、その規約にこの標準規約がスライドで入り込むようなイメージになります。

設問に「規約で定めれば○○できる」みたいに書かれている場合があります。この設問を読むと「??」ってなってしまうんです。つまり「規約で定めないとダメだっけ?」ってなるわけです。ですが、標準管理規約を前提にしている問題なので、既に規約は存在しているわけです。だから敢えて「規約」で定めるとと書かれると混乱するんですね。

標準管理規約についての問題を読む場合、「規約で定めると」と書かれていると、それは「標準管理規約があるので」という風に読めば良いんだということになります。これに気付くのに結構時間を費やしてしまいました。

人気のある予備校講師に習うと指摘してくれるのかも知れませんが、そうもいきません。後2ヶ月頑張っていきましょう。