空家対策の研修2回目

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こんばんは。先日、東京都の行政書士会主催で第2回目の空家対策研修ありましたので、参加してきました。

前回はどちらかというと空家に関する自治体の条例説明や、今後自治体から条例を策定するに当たって意見を求められた場合に念頭におくべき項目などについての研修でしたが、今回の研修は、空家を抱えているオーナーさんが特定対象者(住宅確保要配慮者)向けに貸し出すことを目的とした新セーフティーネット制度についてのお話しでした。

このセーフティーネットというのは、「住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録」制度であり、つい先日施行されたばかりの制度です。まだまだ手探り状態の域を出ていませんが、不動産をお持ちの方で長期間の空室を抱えている大家さんにとっては登録するメリットがあるように思える制度です。また賃貸物件を預かって管理している不動産屋さんにとってもオーナーさんに対して登録を勧めたりすることも考えられます。

自分自身でも賃貸不動産を所有しているのもあり、人に勧める前にまずは登録してみようと考えたのですが、これがなかなかハードルが高い。

自治体や国土交通省のホームページを検索してみたりしたが、よく分からない部分が結構あります。また事前に担当部署へ面談なりの調整をしてくださいという感じでホームページにも記載がありましたので、質問事項をまとめて都庁の担当部署へお伺いしてきました。

登録や申請、更新がかなり面倒であることなど必ずしも使いやすい制度ではなさそうだが、大家さんにとっても使うメリットはありそうという結論です。勿論、申請が面倒ということなので行政書士の出番はかなりあると思われます。

また今回、行政書士会に対してこの住宅確保要配慮者向け賃貸住宅制度の研修がなされたということは、自治体側としても行政書士に積極的に関わって欲しいという考えからのことだと認識しております。年明けはちょっと力を入れてみようかと考えております。

ご興味のある方や質問でもかまいません、一緒に検討していきましょう。