遺言の証人と遺言執行者(民法974条、1009条)

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こんにちは、本日は遺言の周辺知識についてです。

遺言にはいくつか種類がありますが、その中で一番オススメというか利用してほしいのが公正証書遺言です。その公正証書遺言の証人・立会人についてまとめてみます。

遺言の証人・立会人の欠格事由(974)

  • 未成年
  • 推定相続人・受遺者(+これらの配偶者+直系血族)
  • 公証人の配偶者(+4親等内の親族)、書記、使用人

推定相続人とは、遺言書を作成した時点で最先順位の相続人のことです。親族というのは血族6親等、姻族3親等です。実際によくあるパターンでまとめてみます。

配偶者B、子供Cがいる場合

  • BとCが該当します

配偶者B、子供なし、母親Dがいる場合

  • BとDが該当します

配偶者B、子供なし、父母なし、兄弟Eがいる場合

  • BとEが該当します。

これらの人は遺言の証人になれませんし、その配偶者もなれません。影響が大きいからです。

ここで直系血族という言葉が出てきました。配偶者と子供がいる場合を考えてみましょう。このときBの直系血族、Cの直系血族は若干被りますが、いわゆる親戚の中で該当しない人がでてきます。子供Cからみると父方の叔父さんとか母方の伯母さんとかです。その人たちってなんかものすごく利害関係人に見えますが、大丈夫なんですね。特に公証人の方が4親等の親族なので紛らわしいです。


さて、遺言ができれば次は遺言の執行になりますが、実際に遺言執行者を別に定めることもあるかと思います。そちらの欠格事由についてもまとめてみます。

遺言執行者の欠格事由(1009)

  • 未成年
  • 破産者

こちらはあっさりとしていますね。実際にきまった遺言書通りに執行するだけなのでこのような感じになっていると思います。

試験で注意するポイントとしては、

  • 破産者でも遺言の証人にはなれる
  • 被相続人の兄弟でも証人になれる(かなり大胆に書いてます、なれない場合もあるので注意。条文通りに覚えてください。)
  • 直系血族と4親等を混同しない