開業までの流れ

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STEP① 介護タクシー許可申請のためにご用意いただく書類

ビジネスイメージ

介護タクシー許可申請のためにご用意いただく書類の一覧表です(関東運輸局における書類なので、他運輸局の場合は若干違いがあります)。まずはこれらの書類をご用意いただきます。

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)手引き書
国土交通省関東運輸局

個人・法人共通
許可申請書 一般乗用旅客自動車運送事業許可申請書(福祉輸送限定)
  • 各運輸局サイトから書式を入手できます
営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設の案内図 営業所から車庫までの案内図です
  • 営業所と車庫が離れている場合、両者の場所が分かるように作成
  • 両者間距離を示します
  • 営業所から2km以内にあることが条件
営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設の見取図、平面図(求積図) 施設、車庫の平面図です
  • 自己所有の場合、購入時に建築士作成の図面や見取図があると思います
  • 図面がない場合、実測の上作成が必要です
  • 車庫は車両の長さ、幅より1m以上の余裕が必要
  • 関東運輸局のサイトから記載例を入手できます(施設平面図(例)、車庫平面図(記載例))
営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設に係る関係法令 に抵触しない旨を証する書面 宣誓書です
  • 関東運輸局のサイトから書式を入手できます(様式例1)
施設の使用権原を証する書面 営業所、車庫、休憩仮眠施設の使用権原を証明するための書類です

自己所有の場合:
  • 土地・建物の登記簿謄本等
賃借の場合:
  • 賃貸借契約書(写)
    • 3年間の使用権原があるか、又は自動更新出来ることが条件
    • 使用目的が「居住用」になっている場合には、用途変更が必要です
    • 契約書や承諾書の名義が申請者になっていること
車庫前面道路の道路幅員証明 道路幅員証明書です
  • 市役所などで取得します(前面道路が国道の場合は不要)
  • 道路の幅員が狭い場合、基本的に車庫を変更する必要がありますが、何とかなる場合もあります。事前に当事務所にご相談下さい
事業用自動車の使用権原を証する書面 事業用自動車の使用権原を証する書面です

購入する場合:
  • 売買契約書(写)または売渡承諾書(写)等
    • 自動車取得税や自賠責保険料などの金額も事業計画書に必要なので、明細が書かれた契約書が必要です
リースする場合:
  • 自動車リース契約書(写)
自己所有の場合:
  • 車検証(写)
その他、セダン型の一般車両を使用する場合の特則:
  • 申請者(従業員を含む)が以下に掲 げるいずれかの資格を有していることを証する書面
    • 介護福祉士の登録証(写)
    • 訪問介護員の修了証明書(写)
    • 居宅介護従業者の修了証明書(写)
    • ケア輸送サービス従事者研修の修了証(写)
計画する管理運営体制 事業用自動車の運行管理等の体制に関する書類です
  • 関東運輸局のサイトから書式、作成に当たっての留意点及び記載例を入手できます(様式例2、記載例)
事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した 書類 事業開始に要する資金と資金の調達方法に関する書類です
  • 関東運輸局のサイトから書式及び作成に当たっての留意点を入手できます(様式例3-1、3-2)
上記を証明するものとして下記書類も必要です
  • 任意保険の見積書(補償額、対物保険に係る免責額、保険料の分かるもの)
  • タクシーメーター器の見積書(タクシーメーター器による運賃を収受する場合に限る)
  • 申請日直近の銀行残高証明書
    • 申請者名義であること
    • 申請後に確認することもあり、引き出したりしないよう注意して下さい
法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書面及び法令遵守状況を証する書面 宣誓書です
  • 関東運輸局のサイトから書式及び記載例を入手できます(様式例4、5、記載例) 
社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する計画があることを証する書面等 (健康保険・厚生年金保険)新規適用届(写)及び労働保険/保険関係成立届(写)又は宣誓書です
  • 関東運輸局のサイトから書式を入手できます(様式例7) 
既存法人の場合
  1. 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
  2. 最近の事業年度における貸借対照表
  3. 役員又は社員の名簿及び履歴書
法人を設立しようとする場合
  1. 定款(商法167条及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄付行為の謄本
  2. 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
  3. 設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書面
個人の場合
  1. 資産目録
  2. 戸籍抄本
  3. 履歴書
ここまででもかなり分量が多く大変だと思います。当事務所では書類作成代行も行っておりますので、お問い合わせください。

STEP② 運賃及び料金の認可申請書準備

介護タクシーの運賃について運輸局の認可を受ける必要があります。通常は、許可が降りてから運賃・料金及び運送約款の設定の認可申請を行いますが、関東運輸局・近畿運輸局では、許可申請と運賃認可申請が同時にできます。ここでは同時提出する前提で説明いたしますが、各運輸局によって提出時期が違うことがありますので、別途確認をお願いします。

当事務所にて運輸支局へ申請書類一式を代理申請も可能です。

STEP③ 申請書提出

手続は関東運輸局などの各運輸局で行いますが、書類提出は営業区域を管轄する運輸支局となります。

提出書類は3部用意!
提出する書類は運輸局、運輸支局の2部必要です。控えも含めて3部ご用意下さい。

営業開始まで3~4ヶ月程度
受理後営業開始まで3~4ヶ月程度(法令試験の合否によります)かかりますので、1日も早く申請をお願いします。

申請 陸運支局へ申請書提出
翌月中頃 法令試験実施
  • 1ヶ月に1回試験実施
  • 現在、介護タクシーについて、法令試験は省略されています(関東運輸局のみ)
翌々月末
  • 許可証交付
    • 標準処理期間は申請後2ヶ月(関東運輸局)、3ヶ月(近畿運輸局)
当事務所にて運輸支局への代理申請も可能です。

STEP④ 法令試験

申請者が道路運送法などの法令試験を受験します。
  • 現在、関東運輸局管内(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨)は法令試験が免除されています。

STEP⑤ 許可証の交付

許可が降りましたら、申請した支局で許可書を受領します。このとき、自動車登録及び運行上の注意事項、法令順守事項等の説明がありますのでよく確認してください。当事務所にて申請代行をお願いされたお客様にもご自身での受領をお願いさせていただきます。

また登録免許税の納付書を渡されますので、3万円を納付します。

STEP⑥ 車両の検査

福祉自動車を入手する場合:
自動車の営業ナンバーの取得は通常購入先のディーラーが行ってくれます。
  • 入手方法は、新車又は中古車一括購入、分割購入、リース契約等何でもOK
  • 各運輸局では、許可するまでの自己資金を預金残高証明書で確認します。許可前に自動車を購入しないように注意してください。
  • 車両の所有者名義は、事業者のものでなければなりません。使用者では不可となりますのでご注意ください。
既にある自動車を変更する場合:
車両の検査・登録を行い、緑ナンバー(黒ナンバー)への変更も必要となります。
  • 車両の所有者名義は、事業者のものでなければなりません。使用者では不可となりますのでご注意ください

STEP⑦ 運輸開始届の提出

許可証交付後、6カ月以内に運輸開始届を提出する必要があります。
  • 6ヶ月以内に届けなければ、許可失効してしまいますので注意ください。
自動車の写真 自動車の写真です
  • 登録番号、車体表示が確認できるように前後両側面
施設関係の写真 営業所、車庫、休憩睡眠施設の写真です
  • 営業所については、運送約款及び運賃料金表の掲示が認められる状態で
  • 当事務所で出張撮影可能です
自動車任意保険の加入証
自動車検査証の写し
就業規則(写) 法人の場合必要
全従業員数が10名以上の場合
労働保険/保険関係成立届(写) 法人の場合必要
健保・厚年保険新規適用届(写) 法人の場合必要
雇用が短時間等で加入不要な場合もあります

サービス内容・報酬額について

  開業キット販売 介護タクシー許可のみ 介護タクシー開業完全サポート
報酬額 5万円~
(税抜)
22万円~
(税抜)
26万円~
(税抜)
各種法令調査
道路幅員証明書取得 ×
申請必要書類リスト提供
許可申請・運賃認可申請書作成 ×
代理申請 ×
許可書・運賃認可書代理受領 × × ×
登録免許税(3万円)納付 × × ×
事業用車両の登録 × ×
運輸開始届出作成・提出代行 × ×
その他関連業務
手続き内容 報酬額(税抜)
介護タクシー事業譲渡申請
(法人化した場合)
16万円~
自家用自動車有償運送申請
(ぶら下がり許可)
10万円~
開業必要資金融資相談 10万円~
(別途、成功報酬として融資額の5%) 
どういった書類をどのように作成するのかについては各申請窓口で手引き書を見ればだいたい問題なくできると思います。ただどうしても難しいという方もいらっしゃるかもしれません。どうしても難しいという場合は当事務所でサポートさせて頂きます!
  • 平日に提出することができない
  • 自分で作成してみたが、あまりに書類が多くて申請窓口に確認する時間がない
  • 法人化を検討している
  • 訪問介護の事業所に介護タクシー部門を増設したい

介護タクシー許可手続きは、行政書士緒方ひろし事務所へお任せ下さい
☎03-5291-5305/e-mail: お問い合わせ
(電話受付 10:00 ~ 17:00 平日)