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確定申告の時期がやってくる

 おはようございます。2月の中旬に差し掛かってます。先日は雪が積もったりして、まだまだ寒い時期が続くが、確定申告の時期は容赦なくやってくる。

 特に給与所得のところは問題ないが、毎年悩むのが株式の譲渡所得、配当所得の処理。今回は配当があったが、譲渡は少しマイナス。それをどうやって処理するのかというのをこれから検討することになるが、たぶん配当と譲渡損を組み合わせるんやないかと思う。以前書いた自分のブログを再確認しながらぼちぼちとやっていこうかな。それにしても面倒やね・・・。

2024-02-10 | カテゴリー : 税金 | 投稿者 : hiro

認知裁判の書類作成

 こんにちは。昨日からめちゃくちゃ寒い。これからが冬本番とはいえ、受験シーズンでもあるし厳しいな。お客様のなかにも体調を崩されている方もちらほらいるようです。気をつけてください。

 さて、昨年8月に認知裁判の書類を作成したかたがいらっしゃったんですが、ようやく終結しました。日本人の父と外国人の母。宗教上の理由で離婚ができない国とかで、その後別居したあと、別の人との間に子供ができたっていうケース。当然、父も認めているんやけどね。それでも裁判という手続きが必要なんです。

 司法書士は書類作成をするだけなんやけどが、母子が外国にいたりするので、事務所を書類の送達先にしたいという上申書をつけて裁判所に書類を送付。外国人関係の仕事が多い事務所なんで、こういうケース結構あります。

 途中、DNA鑑定とかあったりしてようやく認められたんですが、8月に話があって半年足らず。結構早いと言えば早いんかな?当事者としてはもっと早くして欲しいはずやろうけどね。もう一見同じような案件が進行中。こちらはまだ最初の期日が決まってないからもう暫くかかるやろうなぁ。

2024-01-25 | カテゴリー : 業務関係 | 投稿者 : hiro

合同会社の業務執行社員の辞任

 おはようございます。1月も折り返しを過ぎていよいよ後半に突入です。めちゃくちゃ早く感じますね・・・。

 さて、今日は合同会社の「業務執行社員」のお話。最近の会社設立はほとんど合同会社っていうのは少し前に書いた気がするが、設立したらお仕舞いってこともなく更新されていきます。株式会社同様に役員が入れ替わったり、目的が追加されたり、本店が移転したり。そんななか、業務執行社員を辞めたいというお客さんがいます。

 うちの事務所は入管を取り扱っている関係上、どうしても外国人の法人が多いんですね。経営管理のビザを取得するのに500万円の出資がどうのこうのっていうのは有名で、個人的には最低資本金額が低すぎるような気がしてて、なんでもかんでも「海外では~」と叫ぶ人もここはまったくスルーしてんのが不思議なんやけど・・・。とにかく500万円を資本金として出資したらビザがおりることになってる(おカネの出所とかの問題があるんで、ホントに設立したい方はどうぞ専門家にお聞きください)。

 そこまではまぁいいとして、問題は、他の在留資格で日本に滞在しているのに、業務執行社員に名前を加えてしまう人がいるってことなんです。簡単に副業したいから会社作るって思うんやろうけど、これが問題ってことに後になって気づき、執行者から外してくれっていうことになる。そもそも外国人やから、自分で定款を作ったってことはほぼなく、ほとんどが行政書士が絡んでんやけど、なんで最初にそういうこと指摘せぇへんねやろ・・・。

 前置きが長くなったけど、業務執行社員からただの社員にするという結構シンプルなケース。実はこれなかなか難しいんよね。僕が使ってる業務ソフト「権」では、そもそもそういうケースに対応してないみたいで、自分で申請書を作らんとアカンし・・・。

 いろいろ調べたところ、業務執行権の指定解除と、業務執行社員の辞任というが当てはまりそうということがわかってきた。業務執行社員は会社と委任関係ではないので、辞任というのが当てはまらなそうなんやけど、会社法591条4項に「正当な事由があれば辞任できる」ような記載があるから辞任できると捉えていいようです。定款の変更となるため、総社員の同意書も必要になりますね。どちらか一つでいいように思うけど、実務上両方揃えるようです。

新年を迎えて!

 おはようございます。新年早々大きな災害・事故が立て続けに起こっており、なんとかこれ以上起こらないようにと願わずにはいられませんね。ところでコロナ禍も明けての最初の年というわけで、各団体の新年会や賀詞交歓会の開催案内がどっと舞い込んできています。昨日は新宿区の賀詞交歓会に出席してきましたが、まだ3件ほど参加予定となってますし、ようやく通常に戻ってきたんかなと思えます。

 今年は、相続不動産名義の変更義務化が始まるし、実際に仕事に繋がるかどうかはともかく、新宿支部としても割と忙しそうなことが予想されてます。とはいうものの、事務所経営の方を疎かにはできんので、仕事を増やしたいんやけど、業務の性格上なかなか難しいんよね。うちの事務所でもことあるごとに相続登記義務かとかそういう宣伝はやってるけど、いまのところあんまり効果もない。やっぱり何かしら別の業務でやりながら、そのうちの一部として行政書士なり司法書士なりの資格を生かせるような流れにせんとアカンねやろね。そういうの簡単に思いつかへんねんけど・・・。

 取りあえず、年末から引き続いている案件が数件あるので、それをぼちぼちこなしながら次のことをなんとなく考えてるって感じ。流されとるなぁ・・・。

2024-01-06 | カテゴリー : 業務関係 | 投稿者 : hiro

区分所有の個数

 こんばんは。12月も残り10日。いよいよ年末が押し迫ってきた感がある。そんななか今日も登記申請(補正)。なかなか決済の新規案件は取れんけど、相続や抵当権の抹消という案件はそこそこある。決済に比べて時間に融通が利くから気分的には楽やね。

 今日は抵当権の抹消の話。抹消登記は1筆1000円。抵当権が複数の不動産にまたがっていて、一発で抹消するとしても不動産の個数だけカウントされる。受験生なら誰でも知っている(はず)。そして、20個以上になったら、そこで打ち止め。つまり21個の不動産に共同抵当権が設定されてて、それを一括で抹消するんやったら2万円の登録免許税で済むんやね。これも受験生屋ったら誰でも知っている。

 さて、じゃあ区分所有の場合はどうやろか。敷地権の有無で、保存登記が違ってきて云々っていうのは試験問題でよくありがちやけど、今回は抵当権を抹消する場合のお話。土地と建物の合計2筆に住宅ローンが設定されててそれを抹消するのと同じで、敷地権がついてても2筆分でカウントされる。ここまでは受験生なら誰でも知っていると思う。

 今回、問題となったんが、高層マンションの事例。マンションの1階とかにある会議室とか、管理人室とかが細かな持分で共有されてて、それぞれに敷地権がついている。で、建物だけで11筆ある。区分所有やから土地含めて22筆やなとカウントし、20筆を超えるから登録免許税は2万円ってことで申請したところ補正通知がやってきた。

 12000円なんで8000円多く払い過ぎやで。と。

なんで、12000円なん。少なくなるんはええんやけど、理由がわからん。法務局のホームページを探し回ってもまったくわからん。で、しばし熟考した末にはたと気付いた。土地は1個(筆)やん!建物11筆+土地1筆の合計12筆。なるほどなぁ。ちょっと感動したなぁ。これ試験問題で出されたら間違える人続出かも(そんなことないか・・・)。