宅建業の更新と押印

 おはようございます。9月も半ばやというにまだまだ暑い。月初少し涼しいときがあったけど、暑さがぶり返してるみたい。とはいうものの、日陰に入ると割と涼しくて確実に秋に向かってるのがわかりますね。

 先週、宅建業の更新の手続きを受任しました。手続きを忘れてたらしく、連絡をもらったのは期限1週間前。宅建業の免許有効期限までは1ヶ月あるけど、審査期間を考慮して都庁では3ヶ月前から1ヶ月前の間に手続きをしてねって事になってる。

 慌てて写真を撮りにいったりしてました。5年前の更新時からしたら、事務所の配置の考え方と写真の撮影についての決まりが厳しくなってますね。またコロナの影響もあってか一部の手続きは郵送でもOKになってるし、押印も廃止されてる。申請書とか誓約書には押印しなくていいと。

 なんか気持ち悪いんで、委任状に会社印を押印してもらうときに一応申請書にも押印してもらっておいた。実際都庁に行ったとき、試しに押印してない書類と委任状を提出してみたところ、すんなりと受け取って受領印を押印。副本を返却してくれた。で、次から楽になるなぁと考えて事務所に戻ってきたら、都庁から連絡があり、

「申請書に行政書士の押印がいります。すでに受領印を押した書類に押印が必要やから印鑑を持ってきてね」って。

 なんでそのとき言ってくれへんねんと思いながらまた都庁へ出向いて押印した方の書類を提出。交換してくれると思ってたら、受領印を押した書類を作り直すことが出来ないらしく、2枚重ねってことで受け取ってもらった。

 押印不要になったって書いてたけど、なんで押印必要なんですかと聞いてみたら、本人申請の時は押印不要やけど、代理人が申請するときは行政書士の押印がいるとのこと。なんていうか、もう少し詳しく手引書に書いて欲しいよなぁ。

裁判所による取り扱いの違い

 おはようございます。今日は朝から雨。かなり遅く梅雨入りしたので、空梅雨かと思ってたけど結構降ってくれて一安心。いよいよ2週間後は司法書士の本試験。少しずつ受験者数が増えてきてるようです。

 司法書士の仕事の中で裁判所への提出書面の作成業務というのがあります。答弁書とか準備書面を書くお仕事です。そのなかで、うちの事務所で割と多いのが、認知調停の申立書作成。日本人やとそんなに問題ないんやけど、そんな簡単なご依頼があるわけもなく、外国人からのご依頼ばかり。行政書士のお仕事でつながりが出来た外国人があって、その内縁の夫が子供を認知したいというケース。

 このケースを結構何度もやってきたが、どうも裁判所によって取り扱いが違ってるみたい。実は、先週末、家裁書記官から連絡があり、方針をどうするのかについて裁判所の中で検討したが、兄弟で申立ててるうち、片方についてはどうも親子関係不存在でないと対応できないと。そうなると管轄が東京家裁になるそうで、そちらへ申立してくれないかと。他の裁判所のときは同じような事例でも問題なかったんやけど・・・。

 裁判所っていうよりも裁判官によってなんかな?家裁の中で裁判官同士で事例研究とかたまにはやるんやろうけど、取り扱いはやっぱり個々の裁判官によるような気がする。

 話がそれた。急遽父母ともに相談し、片方だけで取りあえず進めることになった。子供を認知するとその子は日本人の子となるし、その母親は日本人である子の母親となって日本に滞在することが可能になります。で、母親が日本に来ると、もう片方の子供も一緒にってことになる。結局は家族をなんとか日本に滞在させたいってのが最終目的なんで、一方の子が国籍を取得できなかったとしてもその状況が叶えればいいってことみたい。中学高校などもう少し先に国籍の問題がありそうな気もするんで、できたら少し遅れてでも東京家裁の方を進めたいなと個人的には思うんやけど、どうなんやろ。

梅雨入りちゃうか!?

 こんにちは。っていうかこんばんはかも。今日は6月2日。なんか朝から結構雨が降ってる。もはや梅雨入りとちゃうかって思うくらい。ちょっと事務所によって郵便物をチェックしようかと思ってたんやけど、まったく行く気がせんかった。明日はやんでくれんかな。

 今日は、先日あった遺産分割の調停期日のことについて書いてみようと思う。何度目かの期日で、ほぼ調停条項案までできあがっててあとは最終確認ってところまで進んでたんやけど、当日当事者の一人が亡くなった。知らなかったらそのまま進めれるんやろうけど、代理人の方が裁判所に来られて、本人が亡くなった旨を連絡されたので、裁判所としても知ってしまったことになり、分割協議のやり直しとなった。

 今後どのように進行したらよいか裁判官とも相談したが、当然のことながらやり直しですね、亡くなった方の相続人確定からやり直しになりますと。我々裁判所側の人間としては、少し伸びてしまっただけですむんやけど、当事者たちにとっては決まりかけてたんが、やり直しになってちょっとしんどいよね。当日の朝のことなんで裁判官もビックリされてたけど、こんなことってあるんやね。

4月も終わりそう

おはようございます。今日は3連休の最後の日。昨日あたりから結構暑くてクーラーをつけたくなったけど、さすがに5月になるまでは頑張ろう。

 最近、会社関係の案件が増えてきてます。役員の変更とかじゃなくって、相続人からの株式の買取とか、減資とか。相続人からの買取というか自己株式の取得って結構会社法の中でも難解な部分で、司法書士試験でもあんまり出題されたことないような気がする。登記することが無いから記述式にはなかなか出題は難しいかもしれんけど。

 そういえば、今年から記述式の配点が倍になったみたい。相変わらず午後は3時間なんで、記述式のウェイトが高くなったと考えてよさそう。択一の足切りは変わらんやろうけど、上乗せ点はあんまり考えなくてよくなるんやないかと思う。個人的には30分でも延長してほしいなって思うんやけど、やっぱり無理なんやろうね。

 明日は4月最後の平日。朝から申請が山積み状態。電子申請なんやし、昼間だけでもいいから土日でも申請受け付けてくれるとうれしいんやけどなぁ。

定時総会の季節

 おはようございます。4月にはいってもうすぐ連休になろうとしてます。初旬少し寒かったがここにきてかなり暖かくなってますね。

 さて、昨日は東京都行政書士会新宿支部の総会が行われ、無事終了しました。毎年この時期に開催することになってて、去年まではコロナ対策もあって西新宿のハイアット地下ホールで行われてましたたが、今年からはまたサンパークに戻っての開催となりました。

 これで一区切りと思いきや、今週の金曜日は司法書士会新宿支部の総会が残ってて、こちらは京王プラザで開催される予定となってます。結構総会準備に時間を取られるんで、はやく終わって欲しいなぁ・・・。

2024-04-24 | カテゴリー : 業務関係 | 投稿者 : hiro

春の陽気!

 おはようございます。今日も暖かい。ここ数日春のような陽気で、着るものに困ってしまいます。昨日も4月後半くらいの感じやったけど、今日はさらに気温が上がるとか。前線がちょうど上空にあるらしく、東京は高気圧側にあるから暖かいが、低気圧側になると大雪。そのまま春になってくれたらええんやけど、明日から前線が南下してきて気温は急降下するとか・・・。

 さて、株主総会の不存在確認訴訟っていうのがある。受験生なら取り消し、不存在、無効とそれぞれの違いを学習するが、まさにそれ。実際に自分のところにそういう案件が来るとは思ってもみなかったけど、ひょんなことから少し足を突っ込むことになった。

 勝手に株主総会を開いて取締役を選任した会社があり、その関係者からの相談がきっかけ。法務局に変更登記申請の添付書面の閲覧方法を確認したことから始まったんやけど、閲覧のハードルが結構高い。訴訟案を添付しろとなってて、それを法務局側で審査してからになると。しかもその結果閲覧不可ということもあるとか。なんというかやったもん勝ちにならへんか心配になるくらい厳しい。

 司法書士は簡裁の代理権はあるけど、地裁の代理権はないし、そもそも相談に応じることもできん。上記案件は地裁案件やし、訴額も総会の決定事項1項目について160万円らしく、訴額からしてもオーバーしてる。訴状を作成するんはええとしても、相談にならないようにするって結構難しいし、正直弁護士にお願いしたいなと思ってた。

 実はその方、別件で弁護士に依頼しているのがあるらしいので(まぁ株主総会を勝手に開くような人が相手やから、別訴があってもおかしくないわなぁ・・・)、正直その弁護士に依頼してくださいという感じやったんやけど、その弁護士とお話ししたところ、訴状の作成はお願いしたいと。ということで、訴状の案を作成し、弁護士に確認していただくということで対応することにした。つづく

認知裁判の書類作成

 こんにちは。昨日からめちゃくちゃ寒い。これからが冬本番とはいえ、受験シーズンでもあるし厳しいな。お客様のなかにも体調を崩されている方もちらほらいるようです。気をつけてください。

 さて、昨年8月に認知裁判の書類を作成したかたがいらっしゃったんですが、ようやく終結しました。日本人の父と外国人の母。宗教上の理由で離婚ができない国とかで、その後別居したあと、別の人との間に子供ができたっていうケース。当然、父も認めているんやけどね。それでも裁判という手続きが必要なんです。

 司法書士は書類作成をするだけなんやけどが、母子が外国にいたりするので、事務所を書類の送達先にしたいという上申書をつけて裁判所に書類を送付。外国人関係の仕事が多い事務所なんで、こういうケース結構あります。

 途中、DNA鑑定とかあったりしてようやく認められたんですが、8月に話があって半年足らず。結構早いと言えば早いんかな?当事者としてはもっと早くして欲しいはずやろうけどね。もう一見同じような案件が進行中。こちらはまだ最初の期日が決まってないからもう暫くかかるやろうなぁ。

2024-01-25 | カテゴリー : 業務関係 | 投稿者 : hiro

合同会社の業務執行社員の辞任

 おはようございます。1月も折り返しを過ぎていよいよ後半に突入です。めちゃくちゃ早く感じますね・・・。

 さて、今日は合同会社の「業務執行社員」のお話。最近の会社設立はほとんど合同会社っていうのは少し前に書いた気がするが、設立したらお仕舞いってこともなく更新されていきます。株式会社同様に役員が入れ替わったり、目的が追加されたり、本店が移転したり。そんななか、業務執行社員を辞めたいというお客さんがいます。

 うちの事務所は入管を取り扱っている関係上、どうしても外国人の法人が多いんですね。経営管理のビザを取得するのに500万円の出資がどうのこうのっていうのは有名で、個人的には最低資本金額が低すぎるような気がしてて、なんでもかんでも「海外では~」と叫ぶ人もここはまったくスルーしてんのが不思議なんやけど・・・。とにかく500万円を資本金として出資したらビザがおりることになってる(おカネの出所とかの問題があるんで、ホントに設立したい方はどうぞ専門家にお聞きください)。

 そこまではまぁいいとして、問題は、他の在留資格で日本に滞在しているのに、業務執行社員に名前を加えてしまう人がいるってことなんです。簡単に副業したいから会社作るって思うんやろうけど、これが問題ってことに後になって気づき、執行者から外してくれっていうことになる。そもそも外国人やから、自分で定款を作ったってことはほぼなく、ほとんどが行政書士が絡んでんやけど、なんで最初にそういうこと指摘せぇへんねやろ・・・。

 前置きが長くなったけど、業務執行社員からただの社員にするという結構シンプルなケース。実はこれなかなか難しいんよね。僕が使ってる業務ソフト「権」では、そもそもそういうケースに対応してないみたいで、自分で申請書を作らんとアカンし・・・。

 いろいろ調べたところ、業務執行権の指定解除と、業務執行社員の辞任というが当てはまりそうということがわかってきた。業務執行社員は会社と委任関係ではないので、辞任というのが当てはまらなそうなんやけど、会社法591条4項に「正当な事由があれば辞任できる」ような記載があるから辞任できると捉えていいようです。定款の変更となるため、総社員の同意書も必要になりますね。どちらか一つでいいように思うけど、実務上両方揃えるようです。

新年を迎えて!

 おはようございます。新年早々大きな災害・事故が立て続けに起こっており、なんとかこれ以上起こらないようにと願わずにはいられませんね。ところでコロナ禍も明けての最初の年というわけで、各団体の新年会や賀詞交歓会の開催案内がどっと舞い込んできています。昨日は新宿区の賀詞交歓会に出席してきましたが、まだ3件ほど参加予定となってますし、ようやく通常に戻ってきたんかなと思えます。

 今年は、相続不動産名義の変更義務化が始まるし、実際に仕事に繋がるかどうかはともかく、新宿支部としても割と忙しそうなことが予想されてます。とはいうものの、事務所経営の方を疎かにはできんので、仕事を増やしたいんやけど、業務の性格上なかなか難しいんよね。うちの事務所でもことあるごとに相続登記義務かとかそういう宣伝はやってるけど、いまのところあんまり効果もない。やっぱり何かしら別の業務でやりながら、そのうちの一部として行政書士なり司法書士なりの資格を生かせるような流れにせんとアカンねやろね。そういうの簡単に思いつかへんねんけど・・・。

 取りあえず、年末から引き続いている案件が数件あるので、それをぼちぼちこなしながら次のことをなんとなく考えてるって感じ。流されとるなぁ・・・。

2024-01-06 | カテゴリー : 業務関係 | 投稿者 : hiro

区分所有の個数

 こんばんは。12月も残り10日。いよいよ年末が押し迫ってきた感がある。そんななか今日も登記申請(補正)。なかなか決済の新規案件は取れんけど、相続や抵当権の抹消という案件はそこそこある。決済に比べて時間に融通が利くから気分的には楽やね。

 今日は抵当権の抹消の話。抹消登記は1筆1000円。抵当権が複数の不動産にまたがっていて、一発で抹消するとしても不動産の個数だけカウントされる。受験生なら誰でも知っている(はず)。そして、20個以上になったら、そこで打ち止め。つまり21個の不動産に共同抵当権が設定されてて、それを一括で抹消するんやったら2万円の登録免許税で済むんやね。これも受験生屋ったら誰でも知っている。

 さて、じゃあ区分所有の場合はどうやろか。敷地権の有無で、保存登記が違ってきて云々っていうのは試験問題でよくありがちやけど、今回は抵当権を抹消する場合のお話。土地と建物の合計2筆に住宅ローンが設定されててそれを抹消するのと同じで、敷地権がついてても2筆分でカウントされる。ここまでは受験生なら誰でも知っていると思う。

 今回、問題となったんが、高層マンションの事例。マンションの1階とかにある会議室とか、管理人室とかが細かな持分で共有されてて、それぞれに敷地権がついている。で、建物だけで11筆ある。区分所有やから土地含めて22筆やなとカウントし、20筆を超えるから登録免許税は2万円ってことで申請したところ補正通知がやってきた。

 12000円なんで8000円多く払い過ぎやで。と。

なんで、12000円なん。少なくなるんはええんやけど、理由がわからん。法務局のホームページを探し回ってもまったくわからん。で、しばし熟考した末にはたと気付いた。土地は1個(筆)やん!建物11筆+土地1筆の合計12筆。なるほどなぁ。ちょっと感動したなぁ。これ試験問題で出されたら間違える人続出かも(そんなことないか・・・)。