持分全部移転登記

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 こんばんは。今日は不動産登記のお話。相続の登記についてよくあるパターンは、土地と建物を全てある特定の方へ相続移転させるというもので、いわゆる「所有権移転」登記。あまりに普通すぎて試験には出ないかも知れない。

 古いマンションなんかの場合、建物と土地が一体化されていないことが多く、建物は「所有権移転」やったとして、土地は「持分全部移転」っていうのがある。もし売買の場合やったら、一括申請はできんのやけど、相続の場合はできることになってる。ある程度勉強している受験生なら誰でも知っている基本やね。

 今回、あるお客さんから持ち込まれた物件はもう一段階複雑で、建物については所有権の半分が相続対象で、土地については持分権の半分が対象になっている。古いマンションの一部屋をご夫婦で共有していたっていうケース。

 もし一戸建てを共有していてどちらかの相続が発生したんなら、「持分全部移転」で済むんやけど、マンションの場合、そもそも土地の方が見ず知らずの人との共有になっているから、建物の持分割合と土地の持分割合が異なってくる。ただこの場合でも登記の目的は「持分全部移転」であり、次のように記載することになる。

目的 A持分全部移転

原因 年月日相続

相続人(被相続人 A)

持分後記記載の通り B

 この辺りになってくると、記述問題でも難しく感じるような気がする。

 ところで、書面申請やったらこれをそのまま書面に記載したらええんやけど、「権」っていうソフトを使ってるからなんとかこれを当てはめてみたい。後記の通りっていうところ電子申請でどうやってやるんやろ。ぼちぼち触りながら試行錯誤してみるか・・・。