株式交付制度ってなに!

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こんばんは。今日は寒いですね。明日は雪が積もるとか積もらないとか予報が出ていますが、どうなるんでしょうか。研修もあるので交通機関が乱れないことを祈っていますが・・・。

さて、研修期間中に支店の登記がなくなるとかなくならないとかいうお話がありましたので、このお休み中少し調べていたところ、とても気になる記事がありました。2019年12月4日に、参議院本会議で可決され成立した会社法改正案(早ければ2021年6月頃までに施行)の株式交付制度(改正会社法774条の2~774条の11)です。公布日から1年半で施行されるとのことです。

自社の株式を対価として他の会社を子会社化する手段として株式交換の制度があるが、完全子会社化する場合でなければ利用できません。完全子会社化することを予定していなくても、子会社化するにあたって、自社株を他の株式会社の株主に交付することができる制度のようです。

改正案をよく読んだわけじゃないのですが、ただでさえ難易度の高い組織再編にさらにもう1種類加わるということに興味がわいてきます。受験生にとっては試験対策が大変になりますよね。

その他の改正点としては株主総会書類の電子提供というのが実務的に興味がわきます。いままでは個別の承諾が必要だったのが、そうではなくなったということです。試験対策的にも重要な気がします。

また監査役会設置会社とか公開大会社での社外取締役の設置義務ですね。択一も記述式問題も要注意の改正点です。

さらに最近試験員が好きそうな社債の管理機関の仕組みの創設があります。社債管理者の置かれていないケースで設置義務がありそうです。これは試験対策もさることながら実務でも対応が必要になってきそうです。

新株予約権に関する登記も記述式問題にとって要注意の改正ポイントです。

今年の試験の目玉は改正民法ですが、会社法の大きな改正はやはり受験生にとっては負担になります。1月も残り僅か。令和2年度の本試験まであと5ヶ月です。改正点をマスターすべく努力していますが、とても大変です。おそらく他の皆さんも大変だと思うので、受験生の方は自分だけ大変って考えないようにしたほうが良さそうです。