変更手続忘れないで・・・

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おはようございます。10月になろうとしているが暑い日が続いています。

さて、宅建士の試験まであと2週間少しです。春先くらいから民法の講師として何名かの受講生に過去問など解説させていただきました。受講生には是非合格を勝ち取って欲しいところです。

今は仕事で忙しい方もいらっしゃるかもしれませんが、できるだけ時間を作って最後の追い込みをしてください。何をやろうかと迷っているならばその時間がもったいない。超直前期の今は過去問です。

という自分自身もマンション管理士の試験勉強をしているのですが、なかなかまとまった時間が取れないんですよね。過去問を回しているが、仕事優先なので1周するのも時間がとれない・・・。はぁ。

実は先日、ある不動産会社の方から会社をもう一つ作りたいというご相談あり、受任することになりました。もう一つの会社も不動産会社であり、賃貸管理専門にしたいということでした。既に法人登記は終わっており、宅建業の申請をお願いしたいということです。

同じ部屋に同居するのはダメで、入口が分かれている必要があるということは知っていましたが、それほど困難なことではないと思っていたのです。しかし、なかなかに問題は多く結構大変な申請となってしまいました。

別の新たな場所にもう一つの会社を作るというのがごく一般的なやり方でしょうが、今回は既存の会社を移転して、あいた部屋に新会社を入居させるというものです。いわゆる玉突き状態ですね。既存会社の移転も申請せねばならず、こちらとしてはやりがいはありますが、不動産会社としては負担が増えてしまいます。

まず既存会社の移転から手続開始となります。幸い、登記事項証明書に記載された本店住所が地番までだったので、商業登記の変更申請は不要でした。宅建業の名簿登載事項変更の申請のみです。

担当部署に申請書類を確認したところ、ビル内の移転であれば登記事項証明書をはじめいくつかの書類を省くことが出来るとのことでした。移転先の部屋を確認して、写真を撮影し、申請書類を作成して会社印をもらっていざ都庁へ。

ここで問題が発生。実は少し前に専任の宅建士さんが退社しており、そちらが記録に残っていたんです。まずは専任の宅建士の変更申請は別途行うということで、移転だけ受け付けて貰いました。

窓口での対応後、慌てて社長さんに確認すると忘れていたとのこと。いやぁこちらも確認しなかったのではありますが、今後はいろいろ気をつけよう・・・。

今回のケースだけではなく、結構過去にどこまで手続をしていたのかを覚えていないケースが結構あります。こちらとしても過去の申請書を貰うようにお願いはしているのですが、先方もどこまで必要なのかが分からないというのもあって、結構二度手間になることもあります。

なんとかマンション管理士の勉強時間を確保したい・・・。