令和元年度 宅建士試験を予想してみる

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こんにちは。宅建士の試験が近づいてきました。後2週間ですね。民法の出題予想について書いてみようかなって思います。

宅建の民法講師をしているときに折を見てお話ししていることなので、重複する内容があるかもしれませんが、それはご了承ください。

またあくまでも個人的見解なので、実際に出題されるかどうかはわかりません。ですが、時間に余裕がない方はどうしても優先度が高い(と判断される)ものから潰していった方がよいと思いますので参考にしてみてください。

  1. 意思表示のうち虚偽表示
  2. 代理
  3. 物権変動と対抗要件
  4. 抵当権
  5. 売買の担保責任
  6. 連帯債務
  7. 不法行為
  8. 相続

意思表示

まず意思表示ですが、大きな論点として錯誤と虚偽表示がありますが、錯誤は改正があるため敢えて出題する意図がわかりません。出題はされないのではないかと予想します。虚偽表示は平成24年、27年と出題されており、30年は出題されていませんので今年は出題されるのではないかと思います。

どういう設問になるのかはわかりませんが、94条2項の第三者にあたるのかあたらないのかという問題は必ず出るとおもいます。特に一般債権者が好きなようで、四肢の一つに出題があるのではないでしょうか。

また該当・非該当の判断だけではなく、設問によっては該当するとどうなるのかということまで聞かることもあるようです。虚偽表示は原則「無効」ですが、該当する第三者が出現したときに保護する規定だということを念頭に置くとよいのではないでしょうか。

特に平成27-2-2は昭和57年判例からの出題で結構難しいですが、他の設問で答えを導き出せることは可能です。またこれと似たような昭和38年判例があるので、時間に余裕があればそちらも押さえておくとよいかもしれません。この2つはセットなのでどちらかが出ればもう一方も出題されると思います。


代理

代理の分野は復代理と無権代理が大きなウェイトを占めています。ところで平成30年の「相続」に関する問題ですが、所謂「相続」とは全く違う論点の寄せ集めです。この中に無権代理の相続が含まれていました。

こういうこともあって今回は真正面からの無権代理に関する問題ではないかと予想してみました。無権代理に関する問題としては、相手方保護、本人保護が設問単位で頻出していますので、催告、取消し、責任追及の要件を再チェックしてください。

催告については、制限行為能力者の保護者に対する催告とも比較して押さえておくとよいかと思います。

また無権代理の相続という割と大きな論点があります。全部で4パターンありますが、無権代理人死亡、その後に本人死亡するという未出パターンがあります。気の毒なお母さんの問題ですね。これ一見登場人物が多くてややこしそうだけど、割と簡単に答えを導き出せるので余裕があれば押さえておくとよいかもしれません。