おはようございます。最近日も長くなり、暖かくなってきました。過ごしやすくていいですね。
さて、まだまだ寒い先月の中旬頃、ある会社さんから役員の変更と警察署への届出のご依頼がありました。株式会社と会社ではない法人です。株式会社はよく知っているので問題なかったのですが、会社ではない法人の方は初めてのケースでした。
一口に会社ではない法人といいますが、その中には一般社団法人や医療法人など様々なものがあります。今回は中小企業等協同組合でした。
法務局に対して行う商業登記は勿論あるのですが、それ以外にも関係省庁に対する届出がいるんですね。中小企業等協同組合の場合は、法務局には代表理事しか登記されません。
最初に登記事項証明書を見たときに、ちょっと違和感があったのですが、そのときはそんなものかなって思っていました。
代表理事の変更ということで、総会とか理事会の議事録作成をするのですが、登記事項証明書には代表理事しか記載されておらず、それだけでは現在の理事がまったく分からないんです。なんらかのリストなりがあるはずと思い、ご依頼主に確認すると理事のリストや組合員の名簿をいただくことができました。
最初にお話をするときにそういったリストも必要であることを伝えていればもう少しスムーズにいったのですが、初めてということもあって少し手間取ってしまいました。
無事に登記も終わり、警察署への届出も終わり、これで完了かというところになって、少し気になって中小企業等協同組合について調べてみたんです。
定款規定をじっくり読みますと、中小企業等協同組合法という会社法とは違う法令について記載されている箇所がありました。いろいろ調べたところ都庁の産業労働局へ役員の変更届が必要ということが判明しました。
宅地建物取引業のように商業登記と都庁への変更届の2本立てというケースはよくありますので、今回も商業登記と警察署への変更届だけで終わりかと思ってしまったのが原因ですね。
それにしても中小企業等協同組合の定款規定は難しい。内容が難しいというよりも、規定に従って書類を作成するのが難しいです。議事録に記載すべき事が多いんです。
ところで、今回役員の一部が権利義務承継期間中であったため、重任とならず退任と就任という形になりました。よく知っている人が見ればまったく違和感なく理解できるのですが、そうでない場合は途中になにもない期間があるように見えます。
許認可がらみの変更提出は司法書士の分野ではないので、本人で行われるか、行政書士にお願いするかになります。本人でなされる場合、これを説明しろって言われても、普通は納得できるような説明は難しいと思われます。
こういった事態にならないようにするのが一番なのですが、こういうケースに該当してしまった場合はよく知った行政書士にご依頼されるのがよいかと思います。