定款の電子認証について

このエントリーをはてなブックマークに追加

おはようございます。今日は電子定款認証のお話です。

会社を設立するときには発起人が定款を作成し、公証役場で認証してもらい、それをもって法務局で登記手続をします。

このように一言で説明できるのですが、実際には結構大変です。定款については、最近はいろいろなところにひな形が転がっているのであんまり問題なく作成できると思います。

専門家にお願いした定款であっても、おかしな規定が記載されていたりして首をかしげることがありますが、詳しくない方が独力で作成したものはもっと無駄なことが見受けられたりします。

それはともかく、定款を作成した後は公証役場での認証が必要になります。これを紙ベースでお願いするか、電子認証でお願いするかによって料金が違ってくるんですね。

安くてすむから電子認証でやろうと思っても、すぐに誰でも出来るわけじゃないところにハードルがあります。

電子認証するためには、ICチップ付きの認証カードとかカードリーダーを準備する必要があります。確定申告をずっと電子申請してきた方はそういう設備がすでに整っているのですが、今度はpdfファイルに認証を書き込むソフトを準備しなければなりません。

費用を掛けて機材をそろえ、さらに手間暇掛けて使えるようにする。こういうことを考えると電子認証については、費用はかかりますが、行政書士か司法書士にお願いするのがいいような気がします。