おはようございます。昨日、任意後見とその前段階である財産管理の委任契約を公証役場で作成してきました。作成したのは公証役場の公証人さんなのでお客様に同席して立ち会ったということになります。
勿論、お客様ご自身でふらっと公証役場に出向いて作成することも可能です。公証役場にもひな形を用意しておりますし、費用面ではそのほうがメリットがあるといえます。ただ公証役場はあくまでも公正証書を作成するのが業務であり、お客様がご自身で準備してきて書類をベースにするのが基本となります。時間的な制約もあってひな形の内容を説明したり、文言の付け足しや削除をお願いしてもなかなか難しいのではないでしょうか。
また任意後見契約のように契約書を作成して終わりというものではない場合、いつかの時点で「次はどうしたらよいのか」という場面が出てきます。任意後見契約ですと、家庭裁判所に申し立てをするタイミングですね。こういった状況になると身近に相談できる専門家がいることほど心強いことはありません。特に経緯を知っている方ですと、すぐに相談に乗って貰えます。
そういった意味で、我々行政書士は公証役場との橋渡し役だけではなく、アフターフォローもする専門家という位置づけで存在価値があるのではないかと思います。
さて、昨日は公証役場での作成の後、金融機関の窓口へもお客様と一緒に行ってきました。
この対応一度経験してみれば様子が分かりますが、なかなかハードルが高いです。まず公正証書で委任契約と任意後見契約を作成した。その代理人さんと一緒に窓口へ来ている。本人を証明するものも持参しているということを説明します。
さらに金融機関の窓口によっては対応も様々であり、お客様がご自身だけで行かれる場合と比べて専門家が一緒に説明してくれるという安心感があるかと思います。