おはようございます。宅建業法の終盤に報酬額という項目があります。
報酬額の上限
宅建の試験においては単に計算できるようにしておけば確実に点が取れますし、そんなに難しいとも思えませんが、これ、行政書士からするとある意味うらやましいです。なんといっても法律で報酬が決まっていますので。といっても報酬の上限が決まっているだけなので、うらやましくないともいえますが・・・。
上限なのでダンピングしてもよいということですが、実際問題として上限より安くした報酬表は見たことがないです。実は上限が決まっている方が報酬額を設定しやすいのかも知れません。
また不動産業界では扱っているものが一つしかないものだからというのもあるかも知れませんね。この部屋を借りたい、この家を買いたいというときに、あそこの不動産屋さんは高いから、別の不動産屋さんに行って契約するという話は聞きませんよね。
よく考えるとこれって暗黙のうちにどこでも手数料は同じと思い込んでいるだけなので、実は安いところがあるのかも知れません。しかし不動産業界にとってはこの暗黙の前提をかき乱すことはしないんですよね。当たり前ですけど。というか開業時に報酬額を設定するときに右へならえって感じなんでしょう。
他方、行政書士の場合は、お客様側からこれを依頼したいというのがスタートなので、ある意味どこに頼もうかということになります。じゃあ安いところをということになるわけです。厳しい現実です。
住宅瑕疵担保履行法
これ、宅建の勉強をしていて始めて知りました。年に2回の届出が必要なんですね。どうして今まで気付かなかったのかというと新築物件を扱うときの担保だからです。一般的に新築物件を扱うのは大手の業者さん(しかも建設業者さんの方が多いかも)なので、街の不動産屋さんではあまり縁がないんですね。
それにしても何かを新しく勉強すると新たな発見があります。