独学で宅建士 宅建業法8種の規制

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おはようございます。宅建士のテキストを一通り読んだ後、過去問をやっています。

過去問集を頭からやり、間違った肢、曖昧な肢をテキストでその都度確認。さらに一つの分野が終わったら、対応するテキストの箇所を読み返しています。

宅建業法も1巡目はほぼ終了です。宅建業法は宅建士基本テキストの第2編になり、出題割合は20/50なので、割合的には一番多いですね。業界の方はここをほぼ完璧にしてくるという話を聞いたのですが、さもありなんです。

だいたい例年まんべんなく問われているようなので、過去問をやっていると問われどころというか出題ポイントの勘が働いてきますね。こういうタイプの試験は割と楽といえば楽です。苦しいのは範囲が広すぎて数年に1回しか出題されない分野が多岐にわたるものです。これはしんどい。


業者が売り主となるときの8種類の規制

宅建業法の最後の山場がこの8種規制です。この辺りは行政書士の実務には関係ないところで、どちらかというと不動産屋さんの実務です。実際に業務をされている方は有利な感じがしますね。

消費者保護の観点から民法より少し厳しめになっていることなので、民法をしっかり学習できていると割と理解しやすいかも知れません。紛らわしい数字が出てきて混乱しやするので、ここにまとめてみます。

★損害賠償の予定
代金の20%が上限(超える分は無効)

★手付金
代金の20%が上限

★手付金の保全措置
未完成物件 (代金の5%以下で1000万円以下)
完成物件  (代金の10%以下で1000万円以下)

★クーリング・オフと手付金は別物

  • どっちも解約するという感じなのでごっちゃになりそうですが、別物です。
  • よく考えたら一時の気の迷いだった → クーリング・オフ
  • 急に転勤になってしまった → 手付金を放棄して解約
    という感じでしょうか。

★割賦販売の所有権留保
30%以下しか受け取っていないなら所有権留保あり