賃借権の抹消

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 こんばんは。夏至も過ぎて日差しもキツく、真夏日のような蒸し暑い日が続いている。最近公共嘱託の仕事で西新宿に行くことが多く、ついこの間までは上着を着ていたが今はシャツ1枚。さすがに上着を持ち歩く気もなくなってきている。

 事務所に戻れば、すぐに申請をしたいところではあるが、暑すぎてまずはガリガリ君に齧り付く。今年は3個目を既に消費しているくらいハイペースやから、今後のことも考えて買いだめしておこうかと思ってる。

 さて、賃借権の抹消。URの案件は底地所有者はURで、賃借権を設定して上物を自分で建てているという事例になる。で、底地を購入するところが嘱託になっていて、それだけにとどまらず、賃借権を混同抹消なりで消し込むという業務も追加でやることになる。

 普通に賃借権を設定しただけなら、その当時の登記済証を提示する必要があるが、それは一番オーソドックスなケース。賃借権を移転していることもあるし、名変をしていることもある。相続している場合もある。

 名変している場合は新たに登記済証が発行されるわけもないから、最初に設定したときのものを提供することになる。賃借権が移転しているときは、当然、登記名義人が変わってくるため、移転当時に新たに発行された登記済証を提供しないと抹消登記ができない。相続登記している場合も同じ。

 お客様にこちらからこういう書類を用意してくださいって直接言えればええんやけど、UR経由で指示が出るため、なかなかうまく伝わっていないこともあるみたい。賃借権の抹消に必要な書類のみそろわず、仕方なく所有権移転と賃借権抹消を別の日にすることになったりする。実務ってなかなか難しいね。