合併前に消滅している抵当権抹消

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おはようございます。昨日は台風大雨の中、新宿駅西口の10士業によるよろず相談会の相談員に行ってきました。天気が悪かったということもあってか、相談に来られた方は例年に比べてかなり少なかったようです。

さて、今日は抵当権の抹消。しかも金融機関が合併前に消滅していたがほったらかしになっていたケースについてです。少し前に抵当権抹消するための書類一式を紛失してしまったという方の抹消申請したことがあり、このときは事前通知というやりかたをとった。

この事前通知って司法書士の試験でも4年に1度ほど出題されるテーマで、制度としては理解しているが、時間が掛かるから抵当権抹消のときに使われるんがほとんどなんかもしれんね。

今回も同じケースかなと思ってたんやけど、どうも抵当権が消滅した時期が悪い。前回のは2年ほど前に弁済済みになったから割とスムーズにできたけど、今回は15年ほど前に弁済されていてるっぽい。でよく調べると抵当権者である金融機関が抵当権抹消されてから合併しているんよね。となると試験でもおなじみの申請書になる。

義務者 (被合併会社 株式会社○○銀行)
    東京都○○区1番地1
    上記承継会社 株式会社××銀行
    代表取締役 △△△△

ですか。抹消の義務者はすでに消滅してないから、承継会社が行うのは当然として、合併による移転は不要というケースです。TACの姫野先生のお話やと、移転して消滅は記述式で3回ほど出題されたけど、このケースはでまだ出題されていなかったんとちゃうかな?

それはそれとして、オンライン申請書の作り方(勿論書面での書き方は分かっている)がよく分からん。義務者欄に「(被合併会社 株式会社○○銀行)上記承継会社 株式会社××銀行」って入力するんかな?また承継が分かることを証する資料は会社法人番号?