配偶者居住権

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こんばんは。立秋を過ぎたけど、うだるような暑さ。今日は東京でも40度に迫る勢い。マスクなんてやってられませんな・・・。夕方に銀座を散策する人はマスクしてても気にならんのかもやけど、そんな時間は自宅へ直帰。いつになったら解放されるんやろうね。

今日は配偶者居住権のお話。改正法の目玉なんでご存じのかたも結構いらっしゃるみたい。詳しくは知らんでも言葉だけは聞いたことあるとかね。無料相談会でもたまに相談者の方から口に出されることもある。

不動産が相続財産の中心となる場合、なかなかうまく分割できないっていうケースが多いんやろうね。不動産を取得した方と預金を相続した方でとてもバランスが悪い。かといって不動産を売却するわけにもいかず・・・。こういうときによく利用される。

建物の残存価値を割り出して配偶者居住権の価値とするんやけど、机上で理論の説明を聞く分には納得やけど、実際にこれを計算するんが結構大変。だいたいこういうケースって、一般論で済めばええんやけど、相続税を節税するにはどうしたらええの?っていうのとセットになってる。こうなってくると税理士に相談するしかないわけで、税理士の先生を紹介することになる。

この橋渡しって作業は結構労力がいる。行政書士って各士業の橋渡しをやるとかやるべきとか言われることが多いんやけど、実際その通りで、税理士、社労士との連携になることも多い。その場合、お客様の窓口となる行政書士に必要以上の工数がかかる。

話が逸れてしまった。配偶者居住権を登記するには、まず所有権を移転した上で、配偶者居住権を設定することになるんやけど、2回申請することになるんで登録免許税もそれなりに掛かってくることになる。これ結構痛いんちゃうかなぁって思う。

登記するときには配偶者居住権の価値は登記事項やなく、また登録免許税も固定資産評価額をベースに計算するだけなんで、特に居住権の価値を割り出さんでも済む。遺産分割協議書には建物の配偶者居住権を妻に、所有権を長男にって感じでもええんやろうけど、実際に遺産分割協議をするときには何らかの指標が必要になってくる。そうなってくるとやっぱり計算せんとダメなんやろうなぁ。相続税の割り振りにも影響するやろうしね。