こんばんは。ここ2、3日少し肌寒い。動き回るにはちょうどええ感じなんやけど、じっとしてたら寒い。明日は久しぶりの雨模様、ゆっくりと部屋に閉じこもってようかな・・・。
さて、今日は商業登記の話。本店移転と代表取締役の住所変更の依頼が舞い込んできた。しかも管轄外本店移転の登記やから最初の法務局に経由申請することになる。司法書士試験の記述でも頻出の本店移転登記やから、移転前の法務局に対して移転後の申請書も経由申請するっていう知識は問題なし。移転後の法務局には委任状のみ添付必要というのも受験生の方ならみんな知っているはず。また印鑑届けも最初の法務局を経由して提出するとやってくれるということも当然わかってる。が、しかし、実務はどうやるん?
また、今回は社長の住所変更も一緒に申請するんで、移転前か移転後のどちらかに住所変更の申請書をくっつけるしかない。移転前やと本店移転と併せて申請書を作成できるが、移転後やと社長の住所変更を別途申請する必要がある。ということもあって現実は移転前の段階で社長の住所変更し、そして本店移転という流れになる。
支援ソフトが書類は作ってくれるとはいっても、どう運用するのかはよくわからん。移転する前の段階で社長の住所が変更になっていると、「登記すべき事項」欄のところにすべての文言を書き直しする必要があるが、社長の住所変更がない場合は、どこそこから本店移転っていうだけの申請になる。
今回は、本店移転と社長の住所変更を一緒にやったが、できあがってきた登記事項証明書をみると、社長の住所は変更後の住所のみが記載され、どこそこから本店移転というのが「登記記録に関する事項」欄に記載されている。
閉鎖登記簿の方には、社長の住所変更と本店移転の記録が残るが、新規登記簿の方には変更後の社長の住所しか記載されない。移転後の法務局としては移転前に変更があった場合、その情報を引っ張ってくることができないから、書き直せってことなんやろうと想像がつく。
でもなぁ・・・。このオンライン化された状況のなか、本店移転した旨のみ書いて、残りについては法務局で勝手に最新版の登記事項を引っ張るなり対応やってくれるとええんやけどね。どうもそうなってへんのよ。
物事をスムーズに進めるために、移転後の法務局に連絡してからゆっくりと社長の住所変更をやって登記簿を閉じてるんかな?それやったらなんとなくわかるけど、そんなにスピーディーにやってるとも思えんのやけどね。ところで移転後に社長の住所変更をやると記録に残るから、わかりやすいけど見栄えは悪いかも。戸籍のロンダリングみたいや。
結論として、本店移転と同時に別の変更がある場合、新所在地への申請書には内容の書き直しが必要。まさに司法書士の午後商業登記択一レベルの問題やね。
法務局の参考ページを見たり、ほかの先生が書いた記事を見たりしながらなんとなく書類を準備し、おっかなびっくり登記申請。結局補正も無く終わったけど、印鑑カードが交付されてきてやっとほっとできた感じ。本店移転が来月にもあるから次はもっとスムーズに申請できるかな。