農地!

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こんばんは。今日は久しぶりに寒いくらいの雨。

今日のお話は農地法。宅建の試験でもよく出てくるし、司法書士の試験でもよく出てくるから聞いたことある方は多いと思う。そういえば許可が到達した時点とかで効力発生日がどうなるとかめちゃくちゃ細かかったなぁ・・・。

相続が発生して、遺産分割協議の結果ある方が土地建物を相続することになったことは先日ブログで書いた。それだけやとまったく通常のお話なんやけど、今回は相続した土地の地目が「畑」、現況宅地。このままほったらかししててもええんやろうけど、上に乗っている建物が未登記建物。たぶん土地の表題登記の問題で登記できんかったんやろうね。

農地法をおさらいしたところ、今回は農地法4条が該当しそう。所有者は変わらないまま農地から農地以外へ変更するってやつですね。さらにこの中に届出と許可申請の2種類があって、今回は市街化区域なんで届出でできそう。

ところで市街化区域の場合、農地以外の使用期間が長いと非農地証明を貰え、それを貰えるといろいろと手続きが楽になるようなことが書かれてる。今回はこれが該当するかもなって一応当たりをつけたところで農業委員会へ電話確認してみた。

農業委員会の方に地番を伝えて確認して貰ったら、届出でいけるからってことで、手続きの流れまで教えて貰えた。一応、非農地通知について聞いてみたんやけど、電話口の印象からやけど、あんまりやりたくないなっていう雰囲気がぷんぷん匂ってきた。まぁ時効取得系は普通やりたくないよな・・・。時効取得って簡単にいうけど、普通、そんなケースって裁判沙汰やしね。

ということで届出で対応する方針にほぼ固めた。農業委員会の担当者も、相続登記が終わってから届出してくれれば受理証明書を発行するからとのこと。でその受理証明書をもって表題登記の変更申請する流れのようです。

このあたりの業務は行政書士、司法書士、土地家屋調査士の仕事が入り交じってますね。いろいろややこしいわ。地目の変更は司法書士でもできるみたいなんで今回は全部自分でできるんが救いか・・・。

一応、備忘録として農地法4条の届出の必要書類を記載しておく

  • 農地の登記事項証明書
  • 公図(申請土地周辺)
  • 案内図